人吉市では、更なるごみ減量や温室効果ガスの削減のため、令和7年度に市内全域でのプラスチック類の分別収集の導入を目指し、準備をしております。
その一環として、令和6年9月から一部の町内を対象に「プラスチック類の分別収集モデル事業」を実施します。
対象となる町内のご家庭には、モデル事業についてのチラシをお送りいたしますので、モデル事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
「プラスチック類の分別収集モデル事業」チラシ (PDF 4,036KB)
「プラスチック類の分別収集モデル事業」チラシ(簡易版) (PDF 842KB)
プラスチック類対象リスト(50音順) (PDF 276KB)
対象町内
鬼木町、瓦屋町、西間下町、東漆田町、上戸越町、中林町
モデル事業のため、他の町内は対象外です。
収集日
毎週水曜日(祝日・振替休日を除く)
決められた集積所、分別方法で当日午前8時までに出してください。
プラスチック類で出せるもの
プラスチック製の包装や容器 (プラマークが目印) |
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【例】
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【例】
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【例】
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【例】
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【例】
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【例】
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プラスチック製品 (表示例:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)) |
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【例】
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プラスチック類で出せないもの
(出典元「日本容器包装リサイクル協会)
特に注意(発火 けがなどの危険性があるもの)
以下の製品は、発火やけがの危険性がありますので、絶対にプラスチック類で出さないでください。
- 充電式電池内蔵製品(加熱式たばこ・ハンディファンなど)
- ライター
- 注射器
- 刃物類
(出典元「日本容器包装リサイクル協会」)
プラスチック類の分別方法(見分け方)
プラスチック類の出し方
【チューブ類】
【ボトル類】
【カップ類】
【トレイ類】
【詰め替え用容器・レトルト食品パック】
(出典元「日本容器包装リサイクル協会」)
Q&A
Q1:収集したプラスチック類はどうなるの?A2:出来るだけはがしていただきますが、はがれにくい場合は、そのままでも出せます。
Q3:なぜ、ペットボトルは分ける必要があるの?
A3:ペットボトル(本体)は単独でリサイクルルートが確立されており、質の良いリサイクルが可能なため、キャップとラベルは「プラスチック類」、ペットボトル(本体)は「ペットボトル」として別の袋に分けて出してください。
A4:厚みのあるプラスチック(厚さ5ミリメートル程度以上が目安です)は、リサイクル施設の破砕機を損傷させるおそれがあるため、出せません。これまで通り、燃えるごみとして出してください。
A5:例を参考にしていただき、ごみが散乱しないような対策をお願いします。
【例】 | |
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ネットを被せ、石や水の入ったペットボトル等で固定する。 |
小屋等を設置する。折り畳み式なら小スペースで設置可能。 |
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袋と袋を結ぶ。 |
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対策のポイント
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A6:スーパーやドラックストア等で販売している市販の45リットル以下の透明または半透明で中身が確認できる袋を使用してください。ただし、人吉市指定の「燃えるごみ袋」、「燃えないごみ袋」は使用できません。
〇 【使用できる袋】 中身が確認でき、口をしっかり結べる袋。
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透明袋 |
半透明袋
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× 【使用できない袋】 中身が確認しづらい、または確認できない袋。
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乳白色の袋
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柄付きの袋
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中身が確認できない |
中身が確認できない |
Q8:これまで通り燃えるごみでは出せないの?
【参考】モデル事業実施の背景
プラスチック資源循環促進法(環境省、新法に関する説明サイト)(外部リンク) プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材である一方で、海洋プラスチック問題や気候変動問題への対応を契機としてプラスチックの資源循環を促進していく重要性が高まっています。
こうした背景から、令和4年4月に、「プラスチック資源循環促進法」がスタートし、プラスチックの製造から、ごみとして処理されるまでに関わるすべての事業者、自治体、住民がプラスチックの資源循環に取り組むこととされており、自治体においては、家庭から出るプラスチックごみの分別収集・リサイクルに努めることとされています。