マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が3か月以内となった場合は、更新の手続きが必要です。
有効期限が切れる2か月ほど前に、青色の封筒で有効期限通知書が届きます。同封されている案内に沿って市民課市民係(1階1番窓口)にてお手続きください。
電子証明書の更新の手続き期間
有効期限通知書は有効期限の2か月ほど前に届きますが、
更新のお手続きについては有効期限の3か月前の翌日以降から手続き可能です。
(例:有効期限が8月1日の場合は、5月2日以降から更新手続きができます。)
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎えると各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルのログイン、健康保険証の利用、e-Tax(税の電子申請)等の利用ができなくなります。(本人確認書類としては利用可能です)
成年の方 | 未成年の方 | |
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マイナンバーカード | 発行から10回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 | 発行から5回目の誕生日 |
- マイナンバーカードの有効期限満了によるカードの更新手続きについてはマイナンバーカードの新規申請・更新申請についてをご確認の上お手続きをお願いいたします。
- 外国人で在留期限の定めがある方は、在留期限がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。
- 未成年の方は、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限は同日になります。カードの再申請が必要です。
電子証明書の更新手続きの持ち物
■本人が来庁する場合
- マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書
- マイナンバーカード
■本人が15歳未満または成年被後見人のカードの手続きをする場合は、法定代理人による手続きとなります。次のものをお持ちください。
- マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 登記事項証明書等代理権を証明する書類
■代理人がお手続きする場合
- マイナンバーカード電子証明書有効期限通知書
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 回答書兼委任状 ※回答書兼委任状はマイナンバーカード電子証明書有効期限通知書に同封されています。必要事項を全て本人が記入し封筒などに封入し暗証番号がわからないようにして代理人に預けてください。
※回答書兼委任状を紛失してしまった場合は、市民課市民係にお問い合わせください。
暗証番号の照合
電子証明書の更新の際、設定している暗証番号を照合します。暗証番号の照合ができない場合、電子証明書の更新をすることができません。事前に暗証番号をご確認の上、窓口にお越しください。代理人による手続きの場合は、回答書兼委任状に記入されていた暗証番号を職員が代行して照合します。
※暗証番号はわからない場合は、初期化・再設定が必要になります。初期化・再設定についても市民課市民係でご案内しています。