2012年7月9日に、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の住民基本台帳制度および新たな在留管理制度がスタートしました。これにより、外国人住民の方も住民票が作成されます。
- 住民票の制度について:総務省ホームページ外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部リンク)
外国人住民票の対象について
- 中長期在留者
3ヶ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方は除く - 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 一時庇護者 入管法の規定より、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸許可を受けた方
- 仮滞在者 不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方
- 一時庇護者 入管法の規定より、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸許可を受けた方
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方
異動の届出について
住所異動の種類
- 転入届 人吉市外から人吉市内に住所を異動する場合 住居地届も必要
- 転居届 人吉市内で住所を異動する場合 住居地届出も必要
- 転出届 人吉市内から人吉市外に住所を異動する場合 住居地届は不要
詳しくは、住民異動届一覧をご確認ください。
住居地届について:「在留カード」、「特別永住者証明書」を提出して住民票の異動届を行った場合に、住居地届も同時になされたものとみなされます。しかし、「在留カード」、「特別永住者証明書」を持参せず住所異動届を行った場合は、住所地届は完了しておらず、後日また窓口に来ていただく必要があります。
届出人
- 本人または同一世帯の方
- 上記の方から委任を受けた代理人 委任状 (PDF 104KB)が必要です
異動届(転出届を除く)の際に世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。(外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です)
届出期間
- 住居地を定めてから14日以内です。 引越す前(住み始める前)に届出はできません。
ただし、転出届は異動予定日のおよそ2週間前から届出ができます。
届出に必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証)
国外からの転入の場合:入国審査時、「後日在留カードを交付する」旨が記入されたパスポートをお持ちの方は、在留カードの代わりにパスポートをお持ちください。