本市では、以前から自衛隊熊本地方協力本部より自衛官及び自衛官候補生の募集に必要となる募集対象者情報の提供依頼を受けており、紙媒体での募集対象者情報の提供をおこなってきました。
1 情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。
本市としては、これまで住民基本台帳の閲覧により、氏名、住所、生年月日を提供してきたこと、また、個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、紙媒体で提供するものです。
なお、提供する名簿については、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複製をしないこと、使用後は破棄すること等について、本市と自衛隊との間で遵守事項を定めており、個人情報の適正な管理を行ってまいります。
(2)個人情報保護法との関係
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。
2 自衛隊への情報を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊への情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、御本人又は保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
(1)対象者
- 人吉市内に住民登録している方のうち、令和7年度中に22歳になる方(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方)
- 人吉市内に住民登録している方のうち、令和7年度中に18歳になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)
また、対象者御本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても申請を行うことができます。
法定代理人に当たる方は次のとおりです。
- 親権者
- 未成年後見人
- 成年後見人
申請時点で御本人が18歳未満の場合、親権者・未成年後見人からの申請が可能です。御本人が18歳以上の場合は、御本人または任意の代理人からの申請となります(被成年後見人を除く)。
(2)受付期間
受付期間:令和7年4月16日(月曜日)から令和7年5月16日(金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
受付方法:窓口の他、郵送でも受け付けいたします(受付期間内必着)。
土曜日、日曜日、祝日は受付対象外となります。
郵送の場合、普通郵便でも受け付けいたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易郵便にてお送りいただくことを推奨しております。何卒、御理解・御協力をお願いいたします。
(3)提出書類
- 対象者本人が申請する場合
- 除外申請書
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
- 除外申請書
- 対象者の法定代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
- 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
- 親権者の場合:対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等) 対象者本人と法定代理人が同一世帯の場合を除く
- 未成年後見人の場合:対象者本人との関係が分かる書類(対象者本人の戸籍謄本等)
- 成年後見人の場合:登記事項証明書
- 除外申請書
- 任意の代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
- 対象者本人からの委任状
- 除外申請書
保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り(マスキング)してください。
(4)提出先及び問合わせ先
郵便番号868-8601 人吉市西間下町字永溝7番地1
人吉市役所 総務部 防災課防災係
電話番号:0966-22-2111