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【助成範囲を拡充します】不妊治療費(先進医療)助成事業について

更新日:2026年08月31日

不妊治療費(先進医療)助成事業について

人吉市では、令和8年4月1日から、保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併用して実施した先進医療の費用の一部を、新たに助成します。

対象となるのは、令和8年4月1日以降に医療機関で実施した先進医療です。


本助成のポイント(申請前にご確認ください)

  • 保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)と併せて実施した先進医療が対象です。
  • 先進医療だけを単独で実施した場合は、対象になりません。
  • 特定不妊治療以外の生殖補助医療と組み合わせて実施したものも、対象になりません。
  • 先進医療は、厚生労働省が先進医療の実施医療機関として登録している医療機関で実施したものに限ります。

 

助成対象となる治療

特定不妊治療と併用して全額自費で実施されたもので、厚生労働省が先進医療として告示した不妊治療関連の技術等が対象です。
先進医療を実施している医療機関は、技術ごとに異なります。 実施医療機関は、下記の厚生労働省のページからご確認ください。

先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンク)

先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)(外部リンク)


次のものは助成の対象になりません。

  • 特定不妊治療と併用せず、単独で実施したもの
  • 特定不妊治療以外の生殖補助医療と組み合わせて実施したもの
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為によるもの
  • 借り腹・代理母によるもの

 

助成の対象となる方

先進医療の治療開始日において、保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けた方のうち、以下のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 先進医療の治療開始日において、法律上の婚姻している夫婦であること(事実婚は除く)
  • 夫婦のいずれかが、申請日の1年以上前から人吉市に住所を有し、かつ、居住していること
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 市税を滞納していない世帯であること
  • 他の市区町村から先進医療に係る助成を受けていないこと

 

助成の内容

先進医療に要した費用の自己負担額について、1組の夫婦につき、1年度当たり5万円を限度に助成します。
※文書料、個室料など、先進医療に直接関係のない費用は除きます。

 

申請に必要な書類

申請をご検討の方は、事前に保健センターまでご連絡ください(電話: 0966-24-8420)。治療内容を確認し、申請方法をご案内します。

表:申請に必要な書類
書類 備考
1.人吉市不妊治療費(先進医療)助成事業申請書

申請者ご本人が記入する書類

ダウンロードしてご使用ください。窓口でも配布しています。

【申請書】人吉市不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 (Word 28KB)
【申請書】人吉市不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(記入例) (PDF 221KB)
2.人吉市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書

医療機関に記入してもらう書類
ダウンロードしてご使用ください。窓口でも配布しています。

【受診証明書】人吉市不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (Word 31KB)
3.先進医療に要した費用の領収書・明細書の写し 医療機関・薬局から発行されたもの

4.住民票(必要な方のみ)

※夫婦が同一世帯でない場合のみ

  • 住民票がある自治体で取得(手数料がかかります)
  • 3か月以内に発行されたもの( 夫もしくは妻の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった日が記載されていること)

5.戸籍謄本(必要な方のみ)

※夫婦が同一世帯でない場合や、夫婦であることの確認ができない場合のみ

  • 本籍地の自治体で取得(手数料がかかります)
  • 3か月以内に発行されたもの

 

申請のときにお持ちいただくもの

  • 印鑑  (シャチハタ不可)
  • 申請者 (本市に住所を持つ方) の通帳

 

申請期限

治療が終了した日の属する年度の末日までです。
※治療が3月に終了した場合は、翌年度の4月末日までです。

申請期限を過ぎると助成対象外となります。お早めに申請をお願いいたします。
申請には書類の確認やご説明にお時間をいただきます。スムーズにご案内できるよう、ご来所の前に必ずお電話(0966-24-8420)でご予約ください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 保健センター 保健総務係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします) 直通番号:0966-24-8420

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