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障がいを理由とする差別と感じたら・・・まずは窓口に相談してください

更新日:2023年06月30日

障がいを理由とする差別をなくすことは、すべての人々が暮らしやすい社会づくりにつながります。

差別と感じたときは遠慮なく相談してください。

不当な差別的取り扱い

障がいを理由に、正当な理由もなくサービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするするような行為をいいます。

    例えば・・・

    障がいがあることを伝えると、アパートの部屋を貸してもらえない_

    障がいがあることを理由に、保護者が一日中付き添うよう求められる   など

合理的配慮の不提供

障がいのある人から、社会のなかにある障壁を取り除くための配慮を求められた時に、負担になりすぎない範囲での配慮を行わないことをいいます。

   例えば・・・

   聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報を音声でしか伝えられない_

   視覚障がいがあるため、申請書類等の代筆を求めたのに、一律に拒否される   など

 

熊本県では、「障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」に基づく相談体制を整備しています。

【相談先】

   熊本県庁の「広域専門相談員」

   月曜日から金曜日   午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始は休み)

   電話番号:096-333-2244

   ファクス:096-383-1739

   メール:

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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