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定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年08月23日

1.概要

令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、減税しきれないと見込まれる額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げて算出した額を支給するものです

2.支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分の推計所得税額」または「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外となります。

所得税が非課税で、令和6年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、定額減税補足給付金(調整給付)の対象となりません。

定額減税可能額とは

  • 所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
  • 個人住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

注記:扶養親族数とは、控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

3.算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分の推計所得税額」または「令和6年度分の個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。

支給額=(A)と(B)の合計額(合計額を1万単位で切り上げ)

(A)所得税分定額減税可能額-令和6年分の推計所得税額

(B)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分の個人住民税所得割額

注記:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計します。

例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分の推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分の個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

  • 定額減税可能額
    所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
    個人住民税所得割分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
  • 算出方法
    (A)所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分の推計所得税額(15,000円)=105,000円
    (B)個人住民税所得割分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分の個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
  • 給付金の支給額
    (A)105,000円+(B)2,000円=107,000円
    支給額は、110,000円(1万円単位で切り上げ)となります。  

4.支給手続(令和6年8月23日更新)

対象となる方には、令和6年8月22日に給付金の支給額および算出式等が記載された「調整給付金支給確認書」をお送りしています。

内容をご確認いただき必要事項を記入して、提出期限までに同封の返信用封筒で返信してください。

調整給付金支給確認書(記入例) (PDF 1,387KB)

5.提出期限

令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

期限までに返信がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

6.支給時期等(令和6年8月23日更新)

確認書を市が受領後に審査を行い、支給決定から15日以内に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、支給が遅くなる場合があります。

振込名義:ヒトヨシチヨウセイキユウフ

 

詐欺にご注意ください!!

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、人吉市や最寄りの警察署にご連絡ください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 臨時給付金室

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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