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令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)について

更新日:2024年08月01日

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(1または2)の支給対象となった世帯は対象外です(未申請の世帯や辞退された世帯も含みます)

  1. 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)

1.概要

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯)への支援を行うため、1世帯あたり10万円を支給する予定です。

また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、児童1人あたり5万円を支給する予定です。

2.支給額

1世帯あたり10万円

児童1人あたり5万円(18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯)

本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

3.支給対象者

以下の支給要件(1または2)のいずれかを満たす世帯の世帯主が対象です。

  1. 令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
    令和6年6月3日に人吉市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

  2. 令和6年度の住民税が新たに均等割のみ課税(定額減税適用前)となった世帯
    令和6年6月3日に人吉市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」で構成されることとなった世帯

上記の1または2の世帯で、次のアからウのいずれかに該当する世帯は、児童1人あたり5万円が加算されます。

ア.同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

イ.同一世帯の令和6年6月4日以降に生まれた新生児を扶養している世帯

ウ.住民票上、別世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

対象外の世帯

  • 世帯全員の令和5年度住民税が非課税であった世帯
  • 世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者および非課税者」で構成されていた世帯
  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯(事業専従者を含む)
  • 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の人がいる世帯
  • 他の市区町村で同制度による給付金を受給している世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯

対象外の児童

  • 児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童
  • 別世帯で、こども加算の対象となっている児童

4.支給手続(令和6年8月1日更新)

支給手続は、次の(1)、(2)の世帯で異なります。

(1)「申請書」が届く世帯

人吉市が世帯全員の令和6年度住民税課税状況を確認できており、住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に該当する方に「令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金・低所得者の子育て世帯への加算給付  申請書(請求書)」をお送りしています。

内容をご確認いただき、「3.支給対象者」の要件を満たす場合は必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返信してください。

提出期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効ですなお、期限までに返信がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

(2)令和6年1月2日以降に人吉市に転入した人及び未申告の人がいる世帯

以下の場合は、申請書は送付されません。

  • 令和6年1月2日以降に人吉市に転入した世帯または転入者がいる世帯で、課税状況が確認できない世帯(転入した方の住民税課税状況が人吉市では確認できず、給付金の対象世帯かどうか判断できない世帯)
  • 令和6年度住民税が未申告の人がいる世帯

「3.支給対象者」の要件を満たす場合は申請が必要です。支給対象と思われる場合は、必要な書類を提出期限までに、郵送または窓口(福祉課8番)に提出してください。

提出期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効です

【必要書類】

(記入例) (PDF 635KB)

  • 世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し

  • 世帯主の受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し

  • (令和6年1月1日時点の住所が人吉市以外の方のみ)令和6年1月1日時点で住民票のあった自治体が発行する令和6年度住民税課税証明書または非課税証明書の写し

  • (未申告の方のみ)令和6年度の住民税申告を行ったことを確認できる申告書の写し

5.支給時期等(令和6年8月1日更新)

申請書を市が受領後に審査を行い、支給決定から15日以内に支給します。ただし、書類に不備があった場合は、支給が遅くなる場合があります。

振込名義:R6ヒトヨシキユウフキン

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難されている方で、事情により人吉市に住民票を移すことができない方は、要件を満たせば、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができます。対象となる要件や必要な書類等の詳細につきましては、お問い合わせください。

詐欺にご注意ください!!

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員などを語った不審な電話や郵便があった場合は、人吉市や最寄りの警察署にご連絡ください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 臨時給付金室

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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