令和6年介護職員処遇改善加算計画書の提出について
令和6年度(2024年度)の介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書について、計画書の新様式が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。処遇改善加算等の算定を希望される事業所等につきましては、下記のとおり、新様式の計画書等を提出期限までに提出してください。
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特別処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
それに伴い、計画書の様式が大幅に変更されていますので、計画書を作成される際は、下記の参考資料、厚生労働省通知 及び 説明動画等を必ずご確認ください。
- 参考資料
- 厚生労働省通知
04 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 303KB)
提出書類
窓口での書類確認、質問等には応じかねます。質問等は質問票でお願いいたします。
なお、書類は必ず2部作成し、1部は事業所控えとして5年間保存してください。
要件 | 提出が必要な計画書様式 |
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(1)令和6年度からの新規算定事業所【下記アからウを全て満たす事業所】 ウ 令和6年6月以降、新加算3または4を算定する場合
【注意】新加算1または2を算定する場合や、法人が複数事業所の加算算定について、一括して計画書を作成する場合は、右記の「別紙様式7」は使用できません。
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別紙様式7(加算未算定事業所・計画書・実績報告書) (Excel 185KB) 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)【記入例】 (Excel 186KB) 下記の「記入例」及び厚生労働省ホームページの説明動画を必ず確認して作成してください。 |
(2)法人が複数事業所の加算算定について、一括して計画書を作成する場合で、その事業所数が10以下の場合 |
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(保護解除) (Excel 786KB) 下記の「記入上の注意」及び「記入例」を必ず確認して作成してください。 07【必読!】別紙様式6(記入上の注意) (PDF 498KB)
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)【記入例6】 (Excel 801KB)
★要確認★人吉市介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員応援加算を取得している法人は必ず確認してください。 介護職員応援加算算定届出書 (Word 35KB)(左記ファイルは要添付です。)
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(3) 上記(1)、(2)以外の場合 |
令和3月26日に様式を更新しました。 (「○(マル)」「×(バツ)」の自動判定式等の計算式等の修正を反映) 別紙様式2(処遇改善計画書)(保護解除) (Excel 1,021KB) 下記の「記入例」及び厚生労働省ホームページの説明動画を必ず確認して作成してください。 別紙様式2(処遇改善計画書)【記入例】 (Excel 1,029KB)
★要確認★人吉市介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員応援加算を取得している法人は必ず確認してください。 介護職員応援加算算定届出書 (Word 35KB)(左記ファイルは要添付です。) |
根拠資料(キャリアパス要件・職場環境要件)や職員への周知証明については提出する必要はありませんが、加算取得上必須の要件となっておりますので、事業所各位におかれましては、各要件の根拠資料の整備・保管・全職員への周知をおこなったうえで、計画書を提出してください。
なお、各証明資料は指定権者からの求めがあった場合速やかに御提出をお願いします。
体制届出、体制状況一覧表
加算算定月 | 要件 | 提出が必要な届出様式 |
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令和6年4月、5月分 |
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(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・居宅・包括) (Excel 38KB)
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年4月】 (Excel 1,143KB) |
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加算区分に変更がない場合、体制届と体制等状況一覧表は提出不要です | |
令和6年6月以降分 |
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(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着・居宅・包括) (Excel 38KB)
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】 (Excel 1,099KB)
一覧表は該当のサービスのみを御提出ください。
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提出期限について
加算の算定月 | 処遇改善計画書 | 体制届、体制等状況一覧表 |
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令和6年4月、5月分 | 令和6年4月15日(月曜日) | 令和6年4月15日(月曜日) |
令和6年6月分から | 令和6年4月15日(月曜日) | 【 居宅系サービスの場合 】 令和6年5月15日(水曜日)
【 施設系サービスの場合 】 令和6年6月1日(土曜日)
ただし、可能であれば「処遇改善計画書」と同様に、令和6年4月15日(月曜日)までに提出をお願いします。 |
通常(上記以外) | 算定を開始する前々月の末日まで (例)令和6年8月から加算を算定する場合、令和6年6月30日が提出期限です。 |
【 居宅系サービスの場合 】 算定を開始する月の前月15日まで
【 施設系サービスの場合 】
算定を開始する当月の1日まで
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全て当日消印有効です。
対象サービス・非対象サービス
- 加算対象サービス
訪問介護、第一号訪問サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護、第一号通所サービス、地域密着型通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護
介護保健施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(老健)
(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))
介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
- 加算非対象サービス
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
居宅介護支援
介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業の応援加算について
人吉市の介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員処遇改善加算は介護職員応援加算として算定します。
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介護職員応援加算1 は 旧介護職員処遇改善加算1に相当するもの
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介護職員応援加算2 は 旧介護職員処遇改善加算2に相当するもの
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介護職員応援加算3 は 旧介護職員処遇改善加算3に相当するもの
旧介護職員処遇改善加算1,2,3とは令和6年3月までの介護職員処遇改善加算のことです。
介護職員等特定処遇改善加算に相当するものはありません。令和6年4月からベースアップ等支援加算を加味した新単価になります。
提出書類
- 介護職員応援加算算定届出書 (Word 35KB)
- 加算の算定区分に変更があった場合は下記の資料も御提出ください。
提出先
- 郵便番号:868-8601
- 住所:人吉市西間下町7番地1
- 宛先:人吉市高齢者支援課介護保険係(人吉市役所1階6番窓口)
留意事項について
留意事項
- 計画書の提出にあたっては、当該計画書の記載内容の根拠となる資料等を提出する必要はありません。しかし、これらの資料等は、事業者において適切に保管するとともに、熊本市から提出の求めがあった場合には速やかに提示してください。
- 複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所分をまとめて1つの計画書を作成する場合、熊本市の所管以外の事業所が含まれるときは、その事業所を所管する保険者に対しても同一の計画書を提出する必要があります。
変更届等について
届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、処遇改善計画書の変更を申請していただく必要があります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- 別紙様式2-1の2(1)(4)2)、2(2)(6)2)、(7)4の額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 25KB)
5 基本的な事項(Q&A)について
下記ファイルから御確認ください。