高額療養費は、1カ月に医療機関等に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合、その超えた分が支給されるものです。これまで高額療養費の支給を受けるには、診療月ごとに医療機関等の領収書を添えて申請が必要でしたが、令和7年3月から初回の簡素化申請をすることで翌月以降の申請は不要となり、高額療養費が発生した場合は自動で指定の口座にお振り込みいたします。
対象者
国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主
※滞納がある世帯は対象外です。従来どおり診療月ごとに領収書を添えての申請が必要です。
申請方法
人吉市役所市民課国保年金係の窓口で申請してください。
ただし、簡素化申請書の承諾事項に承諾いただけない場合は、お受けできません。
※簡素化申請書は、令和7年3月以降の高額療養費支給申請書に同封して送付します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の通帳
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来られる方の身分証明書
支給方法
高額療養費(外来年間合算を含む)を支給する場合は、指定された口座へ自動振込をします。支給金額や振込日については、支給決定通知書の発送をもってお知らせします。支給がない場合は、通知の送付はありません。
診療月から約4カ月後に振り込みますが、審査等により遅れる場合があります。
※簡素化の対象となるのは、概ね申請された月の翌月勧奨分からです。審査期間を要するため、申請日によっては翌々月から簡素化の対象となる場合があります。それより前の勧奨分は従来どおり領収書を添えて窓口で申請していただく必要があります。
受付開始日
令和7年3月から
(注)簡素化申請書と同封の高額療養費支給申請書(および領収書)を一緒にご提出ください。
簡素化が取り消しになる場合
- 世帯主が死亡した場合
- 口座解約等で指定された金融機関の口座へ振り込みができなかった場合
- 国民健康保険税の未納(現年度分)が発生した場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
その他注意事項
- 病院で無料定額診療費など減額を受けた場合は、市民課国保年金係まで必ずご連絡をお願いします。また、一部負担金の支払いについて、人吉市から医療機関等に確認する場合があります。
- 支給済みの高額療養費の額が支給後に変更され減額となった場合は、減額された金額に相当する額を市に返還していただきます。(次回以降の支給予定がある場合には、当該支給の際に調整を行う場合があります。)
- 第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、別途届出が必要となります。
- 後期高齢者医療制度に移行した場合、別途高額療養費の支給申請が必要となります。