家屋を取り壊された場合は、1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。しかし事情により滅失登記ができないとき又は未登記家屋の取壊しの場合は、税務課資産税係までご連絡ください。翌年度から固定資産税を見直すことになります。
家屋の取壊し(一部取壊し)をされたときは
更新日:2023年09月01日
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家屋を取り壊された場合は、1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。しかし事情により滅失登記ができないとき又は未登記家屋の取壊しの場合は、税務課資産税係までご連絡ください。翌年度から固定資産税を見直すことになります。
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