身体障がいや精神障がい等がある方の通学や通院、通所等の日常生活において使用する車両、または公益のために直接専用する車両、その他一定の要件に該当する場合に、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請期間について
申請期間は、5月1日(納税通知書がお手元に届いて)から、納期限(5月末日)までとなります。
(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)
身体障がい者等の減免
減免となる身体障がい者等の範囲
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、「(別表1)減免の対象となる身体障害者手帳の区分・級別 (PDF 36KB)」の障害の程度に該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の障害の程度に該当する方(戦傷病者手帳をお持ちの方は税務課諸税係までお問い合わせください。)
- 療育手帳の交付を受けている方で、障害の程度が「A1」「A2」に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が「1級」に該当する方
減免対象となる軽自動車(所有者・運転者の要件)
【所有者】
自動車の所有者は原則、身体障がい者等本人に限ります。ただし、身体障がい者が年齢18歳未満の場合、知的障がい者の場合又は精神障がい者の場合は生計を一にする者が所有する軽自動車も対象となります。
運転者 | 使用の目的 | |
---|---|---|
障がい者本人 | 特に問わない | |
障がい者と生計を一にする者 | 障がい者の通学、通院、通所、生業のために日常的(週3日以上)に使用 | |
障がい者のみで構成される世 帯を常時介護する者 |
必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【身障】 (PDF 102KB)/軽自動車税(種別割)減免申請書【身障】 (Excel 21KB)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証
- 個人番号カード又は個人番号通知カード
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付が済んでいないもの)
構造減免
車いすの昇降装置など特別の仕様により製造された軽自動車で市長が必要と認めるものについては、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【構造】 (PDF 95KB)/軽自動車税(種別割)減免申請書【構造】 (Excel 20KB)
- 自動車検査証(車検証)
- 車椅子昇降装置、固定装置又はスロープ等が装着されていることが分かる写真
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付が済んでいないもの)
公益減免
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等が所有者として、登録し、使用する軽自動車等については、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書【公益】 (PDF 91KB)/軽自動車税(種別割)減免申請書【公益】 (Excel 20KB)
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付が済んでいないもの)
- 法人の定款
注意事項
- 申請期間を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることはできません。
- 減免申請前に納付をされた場合は、減免の申請を受け付けることはできません。
- 継続して減免を受けるためには、毎年減免申請が必要となります。
- 減免申請台数は身体障がい者等1人に対して、1台のみとなります。(普通自動車等も含む。)
- 減免の適用については、4月1日(賦課期日)の現況で判断します。4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は翌年度に減免申請をお願いします。