文字サイズ

背景色変更

Foreign Language

給水装置の漏水修繕について

更新日:2024年12月04日

図-1)

給水装置の漏水修繕の説明イラスト画像、詳細は本文に記述されています

  • 配水管(水道本管)に取付けてある分水栓からじゃ口までの水道管および器具を「給水装置」といい、個人の財産となります。

  • 給水装置の漏水修繕については、配水管に取付けてある分水栓からメーターまで、もしくは第一止水栓までは水道局で修繕します。

    だだし、宅地内で漏水修繕のため、取り壊した構造物及び取り外した構造物の復旧作業は行いません。例としては、芝生、植木、
    庭石、石畳み、レンガ、タイルなどの復旧作業です。

    家屋や倉庫、擁壁下などでの漏水で、修繕が困難や修繕費用が多額となる場合、同一給水装置で頻繁に漏水する場合は、第一止水栓(図-1参照)の設置のみや露出配管などでの仮設修繕のみとさせていただきます。

  • メーターもしくは第一止水栓以降の住宅側の修繕は、個人負担となります。人吉市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

    また、漏水修繕を放置されますと近隣住宅や道路などに影響が出ますので早急な修繕をお願いいたします。漏水を放置され
    ている場合は、止水栓での止水対応なども行わせていただく場合がございます。


    人吉市指定給水装置工事事業者一覧

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 水道局 上水道課 施設係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

ページの 先頭へ