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特定不妊治療助成事業について(対象:令和3年度治療開始分【保険適用前の治療】)

更新日:2023年08月28日

特定不妊治療助成事業について(対象:令和3年度治療開始分【保険適用前の治療】)

 人吉市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)に要した費用の一部について助成を行っています。令和3年度に治療開始された特定不妊治療(保険適用外)に対する助成内容は下記にてご確認ください。

令和4年度以降に開始した特定不妊治療に対する助成事業は、下記のリンクよりご確認いただけます。

【特定不妊治療助成事業(令和4年度以降に治療開始分)】

 

助成対象となる治療

  1. 体外受精
  2. 顕微授精
  3. 精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(以下「男性不妊治療」という。)

いずれも、「令和3年度に治療開始した保険診療外治療」が対象です。

人工授精に対する助成事業(一般不妊治療助成事業)は、下記のリンクよりご確認いただけます。

【一般不妊治療助成事業】

 

助成対象者

特定不妊治療の治療開始日において、法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を除く)で、 以下の1から5のすべてに当てはまる方 が対象です。

  1. 熊本県特定不妊治療費助成事業による助成を受けていること。
  2. 助成金の申請日現在において、夫婦ともに人吉市に住所を有し、かつ居住していること。
  3. 夫婦の前年の所得合計が730万円未満であること。
  4. 世帯員全員に市税の滞納がないこと。
  5. 他の市区町村から特定不妊治療に係る助成を受けていないこと。

 

助成内容

助成金の額は、特定不妊治療に要した費用から、「熊本県特定不妊治療費助成事業」による助成額を控除した額とします。助成限度額は以下の通りです。

  • 県助成事業による助成のうち、 治療ステージC及びFの治療 (下表をご確認ください)に該当するもので、特定不妊治療に要した自己負担額が、県助成限度額の10万円を超える場合

                    助成限度額  25,000円

  • 県助成事業による助成のうち、 治療ステージC及びF以外の治療 (下表をご確認ください。)に該当するもので、特定不妊治療に要した自己負担額が、県助成限度額の30万円を超える場合

                    助成限度額  50,000円

  • 県助成事業による助成のうち、 男性不妊治療 に該当するもので、自己負担額が、県助成限度額の30万円を超える場合

                    助成限度額  50,000円

 

表:(参考)治療ステージについて

ステージ

治療内容
A 新鮮胚移植を実施
B

凍結胚移植を実施

(採卵・受精後、1から3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行う、当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)

C 以前に凍結した胚を解凍して移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E

受精できず

または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止

F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

 

助成回数

令和3年度中に終了した治療の場合

初めて助成を受けたときの治療開始日における妻の年齢によって、助成回数は異なります。

  【40歳未満】  通算6回まで        【40歳以上】  通算3回まで

助成を受けたあと出産した場合等は、これまでの助成回数がリセットとなります

令和3年度中に開始し、令和4年度中に終了した治療

1回まで

助成の対象にならない治療等

以下に該当するものは、助成の対象になりません。

  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子または胚の提供による医療行為によるもの。
  • 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの。
  • 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者に妻の代わりに妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの。

 

申請に必要な書類

申請をご検討の方は、事前に市保健センターまでご連絡ください(電話: 0966-24-84 20)。治療内容を確認させていただき、申請のご案内をさせていただきます。

表:必要な書類
書類 備考
1.人吉市特定不妊治療費助成事業申請書

 下記ファイルよりダウンロードしてください(保健センター窓口でもお渡し可)
【保険適用外】特定不妊治療助成事業申請書 (PDF 156KB)

【保険適用外】特定不妊治療助成事業申請書(記入例) (PDF 406KB)

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書(写し) 県助成申請時に提出したもの
3.領収書(写し)

熊本県への申請時に提出したもの

4.熊本県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(写し)

熊本県が発行したもの

5.住民票(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合のみ提出してください

  • 住民票の所在する自治体市民課(1通につき300円必要です)。
  • 3か月以内に発行されたもの(夫婦氏名、生年月日、性別、夫婦続柄、住民となった年月日がわかるもの)

6.戸籍謄本(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合や夫婦であることの確認ができない場合のみ提出してください

  • 本籍地の自治体市民課
  • 3か月以内に発行されたもの

 

申請のときにお持ちいただくもの

  1. 印鑑 (注)シャチハタ不可
  2. 申請者 (本市に住所を持つ方) の通帳
  3. 健康保険証 (夫婦とも)

 

申請書の提出期限

  • 熊本県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の承認日から6か月以内に申請してください。

申請が遅れると助成の対象外となりますのでご注意ください。

  (例) 県承認日:令和3年12月15日  の場合  申請期限:令和4年6月14日

 

  詳しくは、人吉市保健センター母子保健係まで、お問い合わせください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 保健センター 健康増進係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします) 直通番号:0966-24-8010

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