令和6年11月から、児童扶養手当の制度が改正(拡充)されます
ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当について、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
制度改正の内容
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この、全部支給及び一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得限度額が表のとおり引き上げられます。
※扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得限度額については変更ありません。
扶養する 児童等の 数 |
受給資格者本人の所得限度額 |
扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者の 所得限度額 (変更なし) |
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全部支給 | 一部支給 | ||||||
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||||
0 | 490,000円 | → | 690,000円 | 1,920,000円 | → | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | → | 1,070,000円 | 2,300,000円 | → | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | → | 1,450,000円 | 2,680,000円 | → | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | → | 1,830,000円 | 3,060,000円 | → | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | → | 2,210,000円 | 3,440,000円 | → | 3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人目以降 |
1人増えるごとに380,000円加算 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 | ||
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令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | |
対象児童が1人のとき | 45,500円 |
45,500円 (変更なし) |
45,490円から10,740円 |
45,490円から10,740円 (変更なし) |
対象児童が2人のとき (加算額) |
10,750円 |
10,750円 (変更なし) |
10,740円から5,380円 |
10,740円から5,380円 (変更なし) |
対象児童が3人以上のとき (3人目以降1人当たり加算額) |
6,450円 | 10,750円 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
制度改正の適用時期と手当支給月
令和6年11 月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、令和6年11月分及び12月分の手当については、
令和7年1月に支払われます。