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令和6年11月からの児童扶養手当の制度改正(拡充)について

更新日:2024年09月12日

令和6年11月から、児童扶養手当の制度が改正(拡充)されます

ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当について、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

 

制度改正の内容

1.所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この、全部支給及び一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得限度額が表のとおり引き上げられます。

※扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得限度額については変更ありません。

表:所得制限限度額表

扶養する

児童等の

受給資格者本人の所得限度額

扶養義務者・配偶者・

孤児等の養育者の

所得限度額

(変更なし)

全部支給 一部支給
令和6年10月分まで   令和6年11月分から 令和6年10月分まで   令和6年11月分から
0 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円

3,880,000円

5人目以降

1人増えるごとに380,000円加算

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

表:手当の額
区分 全部支給 一部支給
令和6年10月分まで 令和6年11月分から 令和6年10月分まで 令和6年11月分から
対象児童が1人のとき 45,500円

45,500円

(変更なし)

45,490円から10,740円

45,490円から10,740円

(変更なし)

対象児童が2人のとき

(加算額)

10,750円

10,750円

(変更なし)

10,740円から5,380円

10,740円から5,380円

(変更なし)

対象児童が3人以上のとき

(3人目以降1人当たり加算額)

6,450円 10,750円 6,440円から3,230円 10,740円から5,380円

 

 

 

 

 

 

 

 

制度改正の適用時期と手当支給月

令和6年11 月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、令和6年11月分及び12月分の手当については、

令和7年1月に支払われます。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 こども未来課 こども福祉係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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