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特定不妊治療助成事業について(対象:令和4年度以降に治療開始分【保険適用後の治療】)

更新日:2023年08月28日

特定不妊治療費助成事業(対象:令和4年度以降に治療開始分【保険適用後の治療】)

人吉市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)に要した費用の一部について助成を行っています。令和4年度以降に治療開始された特定不妊治療(保険適用分が対象)に対する助成内容は下記にてご確認ください。

令和3年度に治療開始(保険適用前)された費用に対する助成事業は、下記のリンクよりご確認いただけます。

【特定不妊治療助成事業(令和3年度に治療開始分)】

 

~申請前にご確認ください~

治療費に対し、高額療養費や付加給付金が支給される場合があります。本事業ではそれらの支給額を控除した額を助成対象としています。申請前に高額療養費や付加給付金の支給状況についてまずはご確認ください(申請書類として支給状況のわかる書類が必要です)。支給状況が不明な場合はご自身が加入される医療保険者にご確認ください。 高額療養制度について(外部リンク)

 

助成対象となる治療

  1. 体外受精
  2. 顕微授精
  3. 精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)

いずれも保険診療である治療が対象です。

人工授精に対する助成事業(一般不妊治療費助成事業)は、下記のリンクよりご確認いただけます。

【一般不妊治療助成事業】

 

助成対象者

  特定不妊治療の治療開始日において、法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を除く。)で、 以下の1から5のすべてに当てはまる方 が対象です。

  1. 夫婦のいずれかが申請を行う1年以上前から引き続き人吉市に住所を有し、かつ居住していること。
  2. 夫婦が医療保険に加入していること。
  3. 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。(注1)
  4. 世帯員全員に市税の滞納がないこと。
  5. 他の市区町村から特定不妊治療に係る助成を受けていないこと。

(注1)  年齢制限の経過措置・・・令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に、43歳の誕生日を迎える方は、令和4年9月30日までに保険診療として初めて治療を開始した場合のみ、治療開始日の妻の年齢が43歳であっても助成対象となります。

助成内容

  • 保険適用の「特定不妊治療に要した費用」が対象です(文書料、個室料など直接治療に関係ない費用は除く)。

  • 保険適用治療の自己負担額から、高額療養費や付加給付金等を控除した額について、「1 回の治療」につき上限5 万円を助成します(回数上限があります。「助成回数」欄をご確認ください)。
  • 高額療養費や付加給付金などの支給がある場合は、特定不妊治療に要した費用からそれらの金額を差し引いた額が市の助成対象額となります(高額療養費等の支給状況が不明な場合は、本事業の申請前にご加入の医療保険者にご確認くだい。)

「特定不妊治療に要した費用」とは・・・特定不妊治療費、特定不妊治療に関し医療機関において交付された処方箋により薬を調剤した薬局に支払った費用の自己負担額

「1回の治療」とは・・・(1)採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認まで   (2)凍結胚を移植する準備のための投薬開始から妊娠の確認まで

 

助成回数

初めて助成を受けたときの治療開始日における妻の年齢によって、助成回数が異なります。

【40歳未満】  通算6回まで        【40歳以上43歳未満】  通算3回まで

回数は、保険適用治療にかかる本事業の申請回数です(これまで実施していた保険適用外治療に対する人吉市特定不妊治療費助成事業の申請回数は含みません)。

 

助成の対象にならない治療等

以下に該当するものは、助成の対象になりません。

  • 別表の治療ステージCの治療に該当する男性不妊治療(凍結した胚を使用する場合)
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子または胚の提供による医療行為によるもの。
  • 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの。
  • 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者に妻の代わりに妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの。

申請に必要な書類

申請をご検討の方は、事前に市保健センターまでご連絡ください(電話: 0966-24-84 20)。治療内容を確認させていただき、申請のご案内をさせていただきます。

表:申請に必要な書類
書類 備考
1.人吉市特定不妊治療費助成事業申請書

ダウンロードしてご利用ください(保健センター窓口でもお渡し可)

【保険適用】特定不妊治療助成事業申請書 (PDF 262KB)

【保険適用】特定不妊治療助成事業申請書(記入例) (PDF 543KB)

2.人吉市特定不妊治療費助成事業受診等証明書

医療機関に記入してもらう書類です。ダウンロードして医療機関に申請依頼をしてください。

【受診証明書】保険適用特定不妊治療 (PDF 172KB)

3.特定不妊治療に要した費用の領収書・明細書の写し 医療機関・薬局から発行されたもの

4.住民票(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合のみ提出してください。

  • 住民票の所在する自治体市民課で取得(1通につき300円必要です)
  • 3か月以内に発行されたもの( 夫婦氏名、生年月日、性別、夫婦続柄、住民となった日が記載されていること)

5.戸籍謄本(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合や夫婦であることの確認ができない場合のみ提出してください。

  • 本籍地の自治体市民課で取得
  • 3か月以内に発行されたもの

6.高額療養費や付加給付金額が確認できるもの(写し)、または、限度額適用認定書等の写し

(今回申請を行う特定不妊治療において、高額療養費や付加給付金などが支給されている方のみ)

支給有無が不明の場合は、ご自身が加入する医療保険者にお問い合わせください(保険証に記載されている保険)

申請のときにお持ちいただくもの

  1. 印鑑  (注)シャチハタ不可
  2. 申請者 (本市に住所を持つ方) の通帳
  3. 健康保険証  (夫婦とも)

申請期限

治療が終了してから1年以内

申請期限を過ぎると助成対象外となります。高額療養費や付加給付金等の支給確定に時間を要する場合がございますので早めに必要な確認や申請をお願いいたします。

詳しくは、人吉市保健センター母子保健係まで、お問い合わせください。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 保健センター 健康増進係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします) 直通番号:0966-24-8010

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