障害基礎年金受給者の方の児童扶養手当が見直されます
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます
改正前:児童扶養手当の額と障害年金の額との差額を支給
改正後:児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額
対象者
これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方
手続き方法
下記の書類を揃えてこども未来課こども福祉係で申請してください。
- 認定請求書/代理権授与通知(児童福祉係に準備してあります)
- 公的年金調書(児童福祉係に準備してあります)
- 請求者及び児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 健康保険証(全員分)
- マイナンバーのわかるもの
- 養育等に関する申告書(児童福祉係に準備してあります)
- 障害年金証書、振込通知書、額改定通知書等
申請期間及び支給開始月
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請を行えば令和3年3月分から受給できます。
新たに支給要件に該当した方は、支給要件に該当した日の属する月の翌月分から支給されます。
詳しくは、下記の人吉市役所こども未来課こども福祉係まで、お問い合わせください。