本市の中心市街地の商店街の整備、空き店舗の解消、イベント等の事業を実施する団体に補助金を交付し、中心市街地の振興を図ります。
中心市街地とは、市街地のうち、肥薩線南側から球磨川までの地区で東側は上新町踏切から西側のマルショクまでと川南地区では、人吉医療センターがある老神町、新町等の一部をいいます。
補助対象団体
補助対象となる団体は、以下の要件を全て満たす団体となります。
- 商店街振興組合等、3分の2以上の構成員が本市に住所又は事務所、事業所がある中小商工業者等で設立された団体その他市長が適当と認めた団体であること。
- 定款、規則又は会則等が定められた団体であること。
- 補助対象団体の構成員である事業経営者は、本市の市税を納税していること。
補助対象事業
補助対象事業は以下のとおりです。
イベント事業
中心市街地で行うイベント事業で市長が適当と認めたもの
空き店舗活用事業
家屋の外観を修景し、休憩所、ギャラリー又は展示場等として活用する事業
既設家屋改装等事業
- 既設家屋の外観を修景する事業
- 既設家屋の外観を修景し、かつ、その一部を休憩所、ギャラリー等立寄施設に改装する事業
その他市長が適当と認めた事業
補助対象事業の内容、対象費目、補助金額及び補助回数等の補助要件は下記PDFファイルをご確認ください。
補助金の交付申請について
この補助金の交付を希望される場合には、補助の対象となる事業を実施する日の1月前までに、以下の書類を商工観光課へ提出してください。
- 補助申請書
(様式:補助金交付申請書 (Word 13KB)) - 事業計画書
(様式:事業計画書 (Word 15KB)) - 予算書
(様式:予算書 (Excel 20KB)) - 団体の定款、規則又は会則等
- 団体の構成員名簿
- 改装費又は修景費の補助を受けようとするときは、建築確認書及び工事見積書の写し並びに工事設計図(平面図、立面図及び位置図)。ただし、熊本県が建築確認書の提出を必要としないと判断した工事については、建築確認書の写しは不要とする。
- 当該事業に係る国又は地方公共団体等の補助金等を受けている場合は、当該補助金等交付決定通知書の写し
- 空き店舗又は既設家屋を活用する事業をしようとするときは、当該事業経営者の居住している市区町村の滞納がないことの証明書
- 期間内に申請書の提出ができなかった場合はその理由書
- その他市長が必要と認める書類