令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当法の改正により次のとおり拡充されます
1 制度改正の内容
拡充前(令和6年9月まで) |
拡充後(令和6年10月以降) | |
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支給対象 |
中学校終了までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 |
あり 所得により支給されない場合と特例給付となる場合がある |
なし 全員に児童手当が支給される |
支給額(月額) |
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3歳の誕生日まで(第1子・第2子):15,000円 3歳の誕生日まで(第3子以降):30,000円 3歳から高校生年代まで(第1子・第2子):10,000円 3歳から高校生年代まで(第3子以降):30,000円 |
児童の数え方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える (注)15歳年度末以降は、支給対象ではありません |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える (注)18歳年度末以降は、支給対象ではありません。 |
支給月 | 3回(2月、6月、10月) |
6回(偶数月) (注)制度改正後の初回支払いは令和6年12月 |
2 申請について
- 申請が必要な方と不要な方があります。フローチャート図でご確認ください。
申請【必要・不要】確認フローチャート (PDF 399KB) - 制度改正に伴い、申請が必要となる方には8月上旬に申請書類を発送予定です。
- 申請が必要な方であっても、お子様が進学等で市外にお住いの場合は申請書類の送付が漏れる場合があります。申請書類をホームページ又は窓口で入手して申請をお願いします。
- 公務員の方は職場で手続きを行ってください。市の窓口での申請は不要です。
「認定請求書」が必要な方
- 所得超過により、現在児童手当(特例給付)を受給していない方。
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方。
「額改定請求書」が必要な方
- 児童手当(特例給付)を受給している方で、高校生年代の児童について過去に人吉市で児童手当(特例給付)を受給したことがない方。
別居監護申立書」が必要な方
- 別居している18歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要な方
- 高校生年代以下の児童の他に、大学生年代(平成14年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれ)の生計等を負担している方で、そのお子様を含め3人以上養育している方。
注:お子様が就職されていても、監護相当・生計費の負担があれば対象となります。
3 申請書類
〇申請が必要と想定される方には、8月上旬に申請書類を発送予定ですが、お子様が市外にお住まい等の場合は、送付が漏れる場合があります。ホームページ又は窓口で申請書類を入手し申請をお願いします。
別居監護申立書(様式第6号の2) (PDF 48KB) (注)18歳年度末までのお子様と別居している方のみ提出
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) (PDF 92KB)
(注)18歳年度末から22歳年度末のお子様を含めて3人以上のお子様を養育している方のみ提出
4 申請に必要なもの
☆郵送で申請される場合は 1 から 4 はコピーを、 5 から 7 は原本を送付してください。
- 申請者(所得の高い方)名義の普通口座情報のわかるもの(配偶者や児童の口座は登録できません)
- 申請者名義の健康保険証(配偶者や児童の保険証は不要です)
- 申請者、配偶者及び市外在住の場合のみお子様のマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 認定請求書(様式第2号)
- 別居監護申立書(様式第6号の2)(別居の18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護している方のみ提出)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様を含めて3人以上のお子様を養育している方のみ提出)
5 申請方法
郵送で提出の方:郵便番号 868-8601 人吉市西間下町字永溝7-1 人吉市 こども未来課 児童手当担当へ郵送
窓口で提出の方:人吉市役所1階7番窓口 こども未来課へ持参
(注)土日祝日を除く 8時30分から17時15分 ただし木曜日は8時30分から19時(8月15日を除く)
6 申請期限
令和6年10月31日
(注)申請猶予期間である令和7年3月31日までに申請された場合は令和6年10月分から児童手当が支給されます。