相続等によって農地を取得した場合
平成21年12月に施行された農地法の改正により、相続などで農地を取得した場合、法務局にて所有権移転登記後、農業委員会への届出が必要になりました。
届出は、権利取得を知った日から概ね10か月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会まで届出をお願いします。
届出に必要な書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届書 (Word 38KB)
- 相続されたことがわかる書類(例:登記事項証明書、登記完了証等)
更新日:2023年04月19日
平成21年12月に施行された農地法の改正により、相続などで農地を取得した場合、法務局にて所有権移転登記後、農業委員会への届出が必要になりました。
届出は、権利取得を知った日から概ね10か月以内にすることとされていますので、相続された場合は農業委員会まで届出をお願いします。