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相続税納税猶予制度について

更新日:2023年04月19日

農業については、農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営の継続を図るため、農地等についての「相続税納税猶予制度」と「贈与税納税猶予制度」の特例措置が設けられています。

相続税納税猶予制度とは?

農業を営んでいた被相続人から農地等を取得した相続人が、その農地等で農業を継続する場合に限り、その農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予し、相続人が死亡したとき等に免除されるという制度です。

制度が受けられる人

(1) 被相続人の要件

次のいずれかに該当する人が対象となります。

  • 死亡の日までに農業を営んでいた人
  • 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与した人

(2) 相続人の要件

次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した人になります。

  • 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  • 農地等の生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人

特例の対象となる農地等

被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの

相続税の期限内申告書に、この特例の適用を受ける旨が記載されたもの

猶予の期限が打ち切られる場合

次の場合には、猶予されていた相続税の全部又は一部と利子税を納税することになります。

(1)  納税猶予の全てが打ち切られる場合

  1. 特例農地等の面積の20%を超える部分について、譲渡、贈与、転用、または賃貸借等の設定若しくは耕作の放棄をした場合
  2. 農業相続人が農地等について農業経営を廃止した場合
  3. 農業相続人が特例農地等の一部を農業後継者に生前贈与した場合
  4. 3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
  5. 税務署長の増担保または担保の変更命令に応じなかった場合
  6. 農業相続人が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合

(2)  納税猶予の一部が打ち切られる場合

  1. 特例農地等について譲渡等または耕作の放棄があった場合で、その面積の合計が特例農地等の面積の20%以下の場合
  2. 収用交換による譲渡、常時従事する農業生産法人へ現物出資等した場合
  3. 準農地について、納税猶予の申告書の提出期限後10年以内に農地または採草放牧地にしなかった場合
  4. 都市営農農地等について生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出があった場合
  5. 都市計画法の規定に基づく都市計画法の決定・変更又は旧第2種生産緑地地区に関す都市計画の失効により、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
  • 相続税納税猶予制度についての詳しい内容につきましては、税務署までお問い合わせください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 農業委員会事務局 農地調整係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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