農業者年金制度について
農業者年金制度は、農業者の老後に必要な年金等の給付の事業を行うことにより、その老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的としています。
また、農業者年金制度の改正により従来の賦課方式から、年金の加入者数等に左右されない積立方式になり、長期安定制度となりました。
1.年金に加入できるのは
- 国民年金1号被保険者(全額又は半額免除を受けていない者)
- 年間60日以上農業に従事している
- 60歳未満
以上3つの要件をすべて満たす者で、農業に従事する方は広く加入できます。
2.保険料は
20,000円を基本とし、1,000円単位で最高67,000円の範囲で選択できます。
3.農業者年金のメリットは
- 80歳までの保証がついた年金です。
年金は終身にわたって受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として受け取れます。 - 税制面でもメリットがあります。
保険料は全額(年額最高80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となります。(個人年金の場合、控除額の最高5万円) - 意欲ある担い手は保険料の助成がうけられます。
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれるものが、下記の表の区分1から5のいずれかの条件を満たす方は、基本保険料(20,000円)のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
2 | 区分1の者と家族経営協定を締結し,経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
3 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
4 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1となることを約束した者 | 6,000円(3割) | - |
保険料の助成は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。
助成部分の年金は「特例付加年金」と呼ばれ、原則65歳以降の年金受給時までに後継者や第3者に経営を継承する必要があります。
経営継承出来ない場合でも、自分が払った保険料部分の農業者老齢年金は受給できます。
4.その他
農業者年金基金のホームページで農業者年金の試算ができます。
基金のホームページは、下記のリンクよりご確認いただけます。
詳しくは地元農業委員又は農業委員会事務局、JAにお尋ねください。