住民監査請求制度とは
住民の方が監査委員に対し、地方自治法第242条に基づき、市長や職員などの違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」についての監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じることを求める制度です。
この制度の目的は「地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護すること」などです。
住民監査請求の要件
住民監査請求は、人吉市の住民の方であれば一人でも行えますが、地方自治法第242条などで定められた次の要件を満たしている必要があります。
1.住民監査請求を行うときの書面
請求書の様式は地方自治法施行令第172条及び同施行規則第13条により定められています。
請求書には請求される方の住所・氏名の記載が必要であり、氏名は自署(請求される本人が書くこと)となっています。なお、地方自治法施行規則の改正により、請求人の押印は不要となりました。
請求書の様式と記載例は次のとおりです。
2.事実を証明する書面(事実証明書)
請求書には「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、違法又は不当な財務会計上の行為などの「事実を証する書面」の添付が必要です。
監査委員は、提出された「請求書」と「事実を証明する書面」のみで、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。
3.住民監査請求の請求者
請求される方は、人吉市の住民であることが必要です。
人吉市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社やNPO法人など)でも請求できます。
4.住民監査請求の対象となる行為を行った者
請求される方は、住民監査請求の対象事項(下記5.)について、その行為を行った(又は行おうとしている)者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。
- 市長
- 委員会(人吉市XX委員会など)
- 監査委員
- 職員(人吉市XX課長XX XXなど)
市議会や議員は対象となりません。
5.住民監査請求の対象事項
対象となる事項は、市長や市職員等に、次のような財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
- 財務会計上の行為
1.違法又は不当な公金(委託費、補助金など)の支出
2.違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
3.違法又は不当な契約(売買、工事請負など)の締結、履行
4.違法又は不当な債務その他の義務の負担(借り入れなど)
以上が地方自治法第242条の「当該行為」といわれます。
当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象になります。 - 財務会計上の怠る事実
5.違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
6.違法又は不当に財産の管理を怠る事実(私有地や市債権の保全管理を怠るなど)
以上が地方自治法第242条の「怠る事実」といわれます。
6.損害発生の可能性
請求される方は、上記5.に記載している対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。
7.求める必要な措置
請求される方は、上記5.に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、どのような措置を求めるのか、具体的な内容を請求書に示していただく必要があります。
8.請求期間
財務会計上の行為(上記5.の1から4まで)を監査請求の対象とされる場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。
ただし、1年を経過したことに次のような「正当な理由」があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において、「正当な理由」を示していただく必要があります。
- 当該行為が秘密裏になされたことにより、客観的に知ることが困難な状況にあった場合
- 天災地変による交通機関の途絶など客観的、物理的に請求の提起が不可能であった場合
なお、財務会計上の怠る事実(上記5.の5及び6)ついては、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。
住民監査請求のながれ
住民監査請求の流れは、下記PDFファイルのとおりです。
請求書が提出された場合は、人吉市監査委員事務局が下記ファイル「人吉市住民監査請求取扱要領」により事務手続を進めます。詳細は下記要領をご確認ください。
監査結果等に不服がある場合
請求された方が監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2)。
なお、住民訴訟の対象事項は、“違法な”「財務会計上の行為又は怠る事実」に限られています(“不当な”「財務会計上の行為又は怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません)。
住民訴訟を提起できる期間は、次のように定められていますので、ご注意ください。
番号 | 項目 | 期間 |
---|---|---|
1 |
監査結果又は勧告の内容に不服がある場合 (監査が実施されず「却下」とされたことに不服がある場合も含みます。) |
監査結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
2 | 勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合 | 措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内 |
3 |
請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
4 | 勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合 | 措置期限を経過した日から30日以内 |
請求書の提出について
請求書の受付は、人吉市監査委員事務局で行っています。請求される方は、請求書を監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送されるようお願いします。
ファクスや電子メールでの受付はできませんのでご注意ください。
提出先 | 郵便番号:868-8601
住所:人吉市西間下町7番地1 人吉市監査委員事務局 (人吉市役所4階) |
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様式集
- 人吉市職員措置請求書(様式第1号) (Word 21KB)
- 委任状(様式第2号) (Word 20KB)
- 代表者選任届(様式第4号) (Word 21KB)
- 人吉市職員措置請求書取下げ書(様式第7号) (Word 20KB)
- 代理人選任届出書(様式第18号) (Word 20KB)