令和5年個人情報保護制度改正の概要
個人情報保護制度はこれまで、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体によって異なる法令などを適用してきましたが、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国で社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立と個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報保護法が改正されました。これに伴い、令和5年4月1日から個人情報保護制度の法体系が一本化され、本市を含む地方公共団体でも、全国的な共通ルールが施行されます。
制度改正に対する市の対応
現行の「人吉市個人情報の保護に関する条例」を全部改正(条例名も変更)し、「人吉市個人情報保護法施行条例」を施行します(令和5年4月1日施行予定)。
1 請求の手続
市役所3階総務課にある所定の請求書に必要事項を記入し、本人と確認できる書類(自動車運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券等)を添えて提出します(印鑑は不要です。)。市では、請求書を受け取り、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、文書で通知します。
個人情報を開示請求される場合は、以下の請求書を提出していただく必要があります。
- 保有個人情報開示請求書 (PDF 98KB)
- 保有個人情報開示請求書 (Word 95KB)
- 委任状(個人情報用) (PDF 82KB)
- 委任状(個人情報用) (Word 75KB)
- 委任状(特定個人情報用) (PDF 84KB)
- 委任状(特定個人情報用) (Word 76KB)
2 開示の通知を受けた後の開示の実施について
開示の通知を受けた開示請求者は、以下の申出書を提出する必要があります。
3 開示請求に係る手数料など
開示請求の手数料は現行どおり無料ですが、写しの交付や送付に必要な費用は、規則に基づき実費相当額が必要です。
4 開示決定等の期限
開示決定などの期限・・・開示請求などのあった日から30日以内
期限の延長・・・開示決定などの期限から30日以内
5 審査会への諮問
法の規定に基づく審査請求だけを人吉市情報公開等審査会に諮問します。保有個人情報の安全管理に係る基準の策定や運用上の細則の策定をする場合で、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要なときは、個人情報保護委員会(国)に助言などを受けることになります。
6 個人情報ファイル簿の作成・公表
法の規定に基づき、個人情報ファイルの対象者数が1,000人以上の場合は、個人情報ファイル簿を作成・公表します。これに伴い、現行の個人情報取扱事務登録簿は廃止します。
7 決定に不服がある場合
請求した本人の個人情報が開示、訂正などがされず、その決定に不服がある方は、その決定があったことを知った日から3月以内に不服申立てができます。
この場合、学識経験者などで構成する「人吉市情報公開等審査会」が公平に審査を行い、市の機関は、その意見を尊重して再度公開するかどうか決定します。
1. 開示決定等に不服がある場合
開示決定等に不服がある場合は、以下の請求書を提出していただく必要があります。
- 保有個人情報開示決定等審査請求書 (PDF 70KB)
- 保有個人情報開示決定等審査請求書 (Word 68KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (PDF 78KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (Word 23KB)
2. 個人情報に関して訂正、利用の停止を請求する場合
個人情報に関して訂正、利用の停止を請求する場合は、以下の請求書を提出していただく必要があります。
個人情報を訂正請求する場合
- 保有個人情報訂正請求書 (PDF 93KB)
- 保有個人情報訂正請求書 (Word 96KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (PDF 78KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (Word 74KB)
個人情報の利用の停止を請求する場合
- 保有個人情報利用停止請求書 (PDF 95KB)
- 保有個人情報利用停止請求書 (Word 96KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (PDF 77KB)
- 委任状(代理人が請求する場合) (Word 74KB)
3. 特定個人情報に関して訂正、利用の停止を代理人が請求する場合
特定個人情報に関して訂正、利用の停止を代理人が請求する場合は、以下の請求書を提出していただく必要があります。