課税標準の特例等について
地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。該当する資産を所有されている方は、「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に記入し、関係書類を添付のうえ、提出してください。
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置について)
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方公共団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。 人吉市の特例措置については、以下のように定めています。(令和7年4月1日現在)
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に直接供する資産
- 対象資産
児童福祉法に規定する認可を受けた者が、直接当該事業(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(利用定員5人以下))の用に供する施設又は設備。(家屋・償却資産) - 取得時期
平成30年度課税から適用 - 特例割合と適用期間
課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
公害防止用設備(汚水又は廃液処理施設)
- 対象資産
水質汚染防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設。(沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置など)(償却資産)
令和4年4月以降の取得資産については、暫定排水基準が適用されている事業者が特例対象となります。 - 取得時期
平成30年4月1日から令和8年3月31日まで - 特例割合と適用期間
課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
公害防止用設備(下水道除害施設)
- 対象資産
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した一定の施設。(沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置など)(償却資産)
令和4年4月以降に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等については、当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う事業者に限定しています。 - 取得時期
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで - 特例割合と適用期間
課税標準額を5分の4に軽減(期限なし)
再生可能エネルギー発電設備
- 対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備
((ア)太陽光発電設備、(イ)風力発電設備、(ウ)水力発電設備、(エ)地熱発電設備、(オ)バイオマス発電設備)。(償却資産)
(ア)は再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型、固定価格買取制度の認定設備は対象外。(イ)から(オ)は、固定価格買取制度の設備認定を受けた発電設備が対象。 - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで - 特例割合と適用期間
- 太陽光発電設備
1,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
1,000キロワット以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分) - 風力発電設備
20キロワット未満 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分)
20キロワット以上 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分) - 水力発電設備
5,000キロワット未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
5,000キロワット以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分) - 地熱発電設備
1,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
1,000キロワット以上 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分) - バイオマス発電設備
10,000キロワット未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
10,000キロワット以上20,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するものは7分の6に軽減(3年度分
- 太陽光発電設備
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
- 対象資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅。(家屋) - 対象期間
平成27年4月1日から令和7年3月31日まで - 特例割合と適用期間
固定資産税の3分の2を減額(5年度分)
中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等
- 対象資産
中小企業等経営強化法に規定する認定された先端設備等導入計画に基づいて取得された機械装置等で、一定の要件を満たし、生産、販売活動の用に直接供されるもの。
令和7年度税制改正に伴い、特例措置の要件が変更されています。特例措置を受けるためには、令和7年4月1日以降に新たに先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 - 取得時期
先端設備等導入計画の認定後から令和9年3月31日まで - 特例割合と適用期間
取得設備について課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
また、従業員に対する賃上げ方針が3%以上のものについては、課税標準額を4分の1に軽減(5年間)