市民税について
市民税
市民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、地域社会の費用を住民が広くその所得等に応じつつ負担するという性格をもっている税であり、個人にかかる「個人の市民税」と、会社等の法人にかかる「法人の市民税」があります。
個人市民税 主な内容
個人の市民税は、前年1年間の給与、営業、農業などの所得に対して課される税であり、原則として賦課期日(1月1日)現在の住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものです。
1 納税義務者
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。その市町村に住所がなくても、事務所、事業所のある人は均等割のみの納税義務を負います。
2 税率
- 均等割の税率
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税 年額 3,500円
県民税 年額 2,000円(うち500円は水とみどりの森づくり税) - 所得割の税率
一律 10%(うち県4%,市6%)
3 課税対象
前年中の所得金額
4 所得割の課税標準
5 所得割の税額計算
6 納税の方法と納期
- 普通徴収・・・納付書や口座振替により、年額を4回に分けて、6月、8月、10月、翌年1月の納期ごとに納付します。
- 特別徴収・・・給与所得者の方は、給与から天引きされ、会社がまとめて毎月納入します。
納期は年税額を12回に分けて、6月から翌年5月までの12回になります。
また、平成21年度からは、公的年金からの天引きも開始されました。
法人の市民税
市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。
1 納税義務者
法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | ||
市内に事務所や事業所がないが、寮、保養所等がある法人 | ||
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又財団 | (注1) |
(注1)収益事業を行っている場合は該当
2 均等割
均等割の税率は資本金等の額又資本積立金額との合計額により次のようになります。
資本金等の額による法人等の区分 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 360万円 | 49.2万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 210万円 | 49.2万円 |
10億円を超える法人 | 210万円 | 49.2万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 48万円 | 19.2万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 18万円 | 15.6万円 |
上記以外の法人等 | 14.4万円 | 6万円 |
市内に複数の事務所等がある場合は、従業者数を合算して税率を判定します。
3 法人割額
法人税割額は、法人税額×(かける)税率によって求めますが、税率は次のとおりです。
条件 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率 | 14.7% |
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率 | 8.4% |
人吉市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
4 予定申告の経過措置について
通常、中間申告書を提出する義務のある法人が予定申告をする場合、申告すべき法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」によって計算します。
ただし、税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告時の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」によって計算します。
たばこ税
市たばこ税は、国産たばこ製造業者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの購入者です。
税率
千本につき6,122円(令和2年10月1日から令和3年9月30日)
千本につき6,552円(令和3年10月から)
ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄(旧3級品の紙巻たばこ)は、千本につき同率です。(令和2年10月1日から)
税額の算出方法
国産たばこの製造業者が市内の小売販売業者に売り渡した本数×(かける)税率
申告と納税の方法
国産たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対してかかる税金で、市の環境衛生施設、消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てる目的税です。
税率
1人(1泊)につき150円
1人(日帰り)につき70円
課税の免除
- 年齢12歳未満の方。
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方。
- 修学旅行その他の学校教育の行事に参加する方。
- 常時研修を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する方。
- 公の施設で、健康の増進を目的とした施設の鉱泉浴場を利用する方。
- 利用料金が1,000円以下の施設の鉱泉浴場を利用する方。(日帰りに限る。)
徴収方法
入湯された方が納税義務者ですが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯客から徴収していただきます。
納付方法
特別徴収義務者は、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月の15日までに申告し、納めていただくことになっています。