市たばこ税について
市たばこ税とは
市たばこ税とは、国産たばこ製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。
納税義務者
納税義務者は、国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者となりますが、たばこの販売価格には税金が含まれているため、実質的には消費者が負担しています。
税 率
紙巻たばこの税率
令和7年度の税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期 間 | 市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日から令和9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
| 令和9年 4月1日から令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
| 令和10年4月1日から令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
【加熱式のたばこの主な製品の例】
- IQOS(フィリップ・モリス・ジャパン)
- glo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)
- PloomTECH(日本たばこ産業)
| 区 分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
|---|---|---|---|
| 現 行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム |
0.5本(注1) |
| 改正後 |
紙その他これに類する材料のもので巻いた 加熱式たばこ |
0.35グラム(注2) | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
注1 「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算します。
重量:加熱式たばこ0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算
価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算する。
注2 加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期 間 | 課 税 標 準 | |
|---|---|---|
| 現 行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 |
| 改正後 | 令和8年4月1日から令和8年9月30日 | 現行の換算本数×0.5+改正後の換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | 改正後の換算本数×1.0 |
詳しくは、下記国税庁ホームページをご参照ください。
加熱たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年3月31日まで)(国税庁ホームページ)(外部サイト)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日から)(国税庁ホームページ)(外部サイト)
税額の算出方法
市たばこ税額 = 売り渡し本数 × 税率(1,000本あたり)
申告と納税の方法
国産たばこ製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納入することになっています。
