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被災代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の特例

更新日:2025年12月02日

令和2年7月豪雨により滅失、又は損壊した家屋(以下、「被災家屋」)の所有者等が、一定の被災地域内に被災家屋に代わるものとして、新たに家屋を取得又は改築した場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築した年の翌年から4年度分を2分の1に減額する特例措置があります。

対象となる方

  1. 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有名義の場合には、その持分を有する者を含む)

  2. 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人等

  3. 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

  4. 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人等

(注)被災家屋の所有者とは令和2年7月4日時点の所有者であり、災害時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに被災家屋を取得した場合は対象となりません。

被災家屋の要件

次の要件をすべて満たす家屋

  1.  令和2年7月豪雨により発行された罹災証明書の被害判定が半壊以上であること

  2.  取壊しや売却等の処分がなされていること

代替家屋の要件

  1.  被災家屋に代わるものとして取得(中古住宅を含む)・改築した家屋であること

  2.  被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること

  3.  被災家屋を改築した場合、改築後の価格が被災家屋以上となるもの
  4.  令和2年7月4日から令和9年3月31日までの間に取得又は改築されたものであること
  • 固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、家屋の基礎と柱以外を全て取り替えるような、被災前への現状復旧修繕を超える、大規模な修繕を指します。

  • 改築家屋については新築家屋として固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。

申請期限

代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月末まで

(注)この特例を受けるためには申告書の提出が必要です。

申請に必要なもの

  1.  震災等による被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例申告書

  2.  市町村が発行した罹災証明書(写し) 

           (注)被災家屋が人吉市に所在する場合は提出不要です。

  3. 被災家屋の所在を証する書面

           令和2年度固定資産税名寄帳(写し)、課税台帳記載事項証明書(写し)  など

           (注) 被災家屋が人吉市に所在する場合は提出不要です。

  4.  被災家屋の解体、除却、売却等処分を確認できる書類

           解体契約書(写し)、解体完了通知書(写し)、売買契約書(写し)など

          (注)改築の場合は提出不要です。

  5.  代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合は関係を証明する書類

           個人の場合:戸籍謄本(写し)/法人の場合:法人登記簿謄本(写し)

           (注)必要に応じて、上記以外の書面を提出していただく場合があります。

 

震災等による被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例申告書 (PDF 143KB)

【記載例】震災等による被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例申告書 (PDF 150KB)

被災代替家屋チェックシート (PDF 156KB)

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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