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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2025年09月25日

令和7年中の所得に対する令和8年度個人住民税から適用される主な改正点(いわゆる「年収の壁」への対応)をお知らせします。

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

(注)このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。所得税の改正内容については本ページ下部の外部リンクよりご確認ください。

給与所得控除の見直し

 令和8年度から、給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

控除額(改正前と改正後の比較)

表:比較表
給与収入 給与所得控除額 引上げ額
令和7年度まで(改正前) 令和8年度から(改正後) 
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円 10万円から3万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円 3万円から0万円
190万円超 360万円以下

給与収入×30%+8万円

改正なし
0万円
360万円超 660万円以下

給与収入×20%+44万円

660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

扶養親族等にかかる所得要件の引上げ

令和8年度から、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられ、下の表の額になります。

所得要件(改正前と改正後の比較)

表:比較表
所得要件

合計所得金額

給与収入ベース(注1)

令和7年度まで(改正前)

令和8年度から(改正後)

令和7年度まで(改正前)

令和8年度から(改正後)

同一生計配偶者または扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 75万円以下 85万円以下 130万円以下 150万円以下

家内労働者等の特例における必要経費に算入する

金額の最低保障額

55万円 65万円

(注1)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額とは、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

 

大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度から、アルバイト等により収入を得ている大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等について、扶養控除(特定扶養親族)が適用される所得要件が10万円引き上げられます。また、上記の上限を超えた場合でも、当該親族の合計所得金額123万円未満までは親等が段階的に控除を受けられる新たな仕組みが導入されます。

控除額(改正前と改正後の比較)

表:比較表
  合計所得金額 給与収入ベース(注2) 控除額
令和7年度まで(改正前)

令和8年度から(改正後)

特定扶養控除 48万円以下 103万円以下 45万円 45万円
48万円超 103万円超 控除なし
58万円以下 123万円以下 控除なし
特定親族特別控除(注1) 58万円超 85万円以下 123万円超 150万円以下 控除なし 45万円
85万円超 90万円以下 150万円超 155万円以下 控除なし
90万円超 95万円以下 155万円超 160万円以下 控除なし
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 控除なし 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 控除なし 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 控除なし 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 控除なし 11万円
115万円超120万円以下 180万円超 185万円以下 控除なし 6万円
120万円超123万円以下 185万円超 188万円以下 控除なし 3万円

(注1)特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上扶養親族としては扱いません。そのため非課税の判定等に係る扶養親族数には含まれません。

(注2)給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。また、給与収入金額とは、所得税、住民税、社会保険料等が差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

 

各年度分税制大綱について

地方税法の改正について、詳しくは下記リンクよりご確認いただけます。

所得税などの国税の内容について

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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