土地区画整理法第76条第1項とは
土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から換地処分の公告の日までの間に、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害になるおそれがある以下の行為を行おうとするときは、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要になります。
これは、建物の建築などが区画整理事業の実施の支障とならないようにすると同時に、建物などを建てた後に区画整理事業によって立ち退きをするような事態にならないよう、土地の所有者の財産を保全するためのものです。
許可申請が必要な行為
- 土地の形質の変更(掘削、切土、盛土)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 重量が5トンを超える移動の容易ではない物件の設置若しくは堆積
上記の行為等を行おうとする場合は、申請前に必ず人吉市復興建設部都市計画課へ事前相談をお願いします。
許可申請に必要な書類
- 許可申請書3部(様式-1-1、様式-1-2、様式-2)
- 委任状(申請手続きを代理人に委任する場合)(様式4)
- 土地使用承諾書(申請者が土地所有者と異なる場合など)(様式5)
- 位置図
- 配置図
- 各種図面(平面図、立面図、断面図、求積図等)
- 仮換地指定通知書(写し)
- 工程表
詳しくは、土地区画整理事業法第76条に係る許可申請の手引き (PDF 476KB)をご確認ください。
様式
- 土地区画整理事業法第76条申請様式(様式-1-1、様式-1-2、様式-2) (Word 58KB)
- 土地区画整理事業法第76条申請様式(様式-1-1、様式-1-2、様式-2) (PDF 354KB)
- 委任状等様式(様式4、様式5、様式6、様式7) (Word 22KB)
- 委任状等様式(様式4、様式5、様式6、様式7) (PDF 487KB)