家屋の一部または全部を取壊しをしたときは、不動産登記法第57条の規定により1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。
しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)の取壊しの場合は、税務課資産税係まで御連絡ください。翌年度から固定資産税を見直すことになります。
更新日:2025年08月13日
家屋の一部または全部を取壊しをしたときは、不動産登記法第57条の規定により1ヵ月以内に法務局で建物滅失登記をすることが義務付けられています。
しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)の取壊しの場合は、税務課資産税係まで御連絡ください。翌年度から固定資産税を見直すことになります。