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家屋の用途変更をしたときは

更新日:2025年08月13日

 家屋の用途変更とは、「住宅」「事務所」「店舗」「工場」等を実際に使用している用途から建物の使用を変更することをいいます。 

 具体例:「事務所」や「店舗」と使用していた家屋を「居宅」に変更
             「居宅」として使用していた家屋を「事務所」に変更

 家屋の用途変更をしたときは、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。
 しかし、何かしらの事情により変更登記ができないとき、または登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税係まで御連絡ください。

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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