概要
人吉市は戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅の耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事に必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。
(注)令和6年能登半島地震における甚大な被害状況を踏まえ、さらなる耐震化を促進するため、対象住宅の拡充及び一部補助の補助限度額の増額を実施します。期間は令和7年度から令和8年度までとなりますので、ご注意ください。
補助対象住宅
次の要件すべてに該当する住宅が補助対象となります。
- 人吉市内に存在する戸建木造住宅
- 住宅の所有者が現に住んでいるもの又は居住する見込みがあるもの
- 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的工法によって建築されたもの
- 地上階数が3以下のもの
- 平成12年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震で罹災したことが確認できるもの
- 建築基準法に違反等がないもの
- 過去に本事業又は他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震化を行っていないもの
(注)併用住宅の場合、住宅の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの
補助対象者
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 原則として住宅の所有者であること
- 市税の滞納がないこと
(注)所有者が複数存在する場合、補助事業の実施について承諾等が得られていること
補助金額
1.耐震診断
- 平成12年5月31日以前に着手したもの
→補助対象経費の10分の9以内(上限135,000円)
- 上記に該当せず、かつ平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるのもの
→補助対象経費の3分の2以内(上限68,000円)
2.耐震改修設計
平成12年5月31日以前に着手したもの、又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
→補助対象経費の3分の2以内(上限200,000円)
3.耐震改修工事
平成12年5月31日以前に着手したもの、又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
→補助対象経費の2分の1以内(上限600,000円)
4.耐震改修設計+耐震改修工事の一括
- 昭和56年5月31日以前に着手したもの、又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手したもの、かつ高齢者等(注)が居住するもの
→補助対象経費の10分の9以内(上限1,575,000円)
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以までに着手したもの
→補助対象経費の60分の53以内(上限1,325,000円)
- 上記1及び2に該当せず、かつ平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
→補助対象経費の5分の4以内(上限1,000,000円)
(注)高齢者等とは次に掲げるいずれかの者又は世帯をいう。
- 65歳以上の者
- 直近の年度において住民税が課税されていない世帯
- 障がいのある方等で市長が認める者
5.建替え工事
平成12年5月31日以前に着手したもの、又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
→補助対象経費の23%以内(上限600,000円)
6.建替え設計+建替え工事の一括
- 昭和56年5月31日以前に着手したもの、又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手したもの、かつ高齢者等が居住するもの
→補助対象経費の10分の9以内(上限1,575,000円)
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着手したもの
→補助対象経費の60分の53以内(上限1,325,000円)
- 上記1及び2に該当せず、かつ平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
→補助対象経費の5分の4以内(上限1,000,000円)
7.耐震シェルター工事
平成12年5月31日以前に着手したもの
→補助対象経費の2分の1以内(上限200,000円)
(注)平成12年6月1日以降に着手した住宅については、以下の要件のいずれかを満たしていれば対象となります。
- 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、全壊又は大規模半壊と認定されたもの
- 建築士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
申請の流れ
まずは補助の対象なるか聞き取り等を行いますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
その他注意事項
- 予算がなくなり次第、受付を終了いたしますので、ご了承ください。
- 補助金の交付決定が下りる前に事業を実施した場合、交付決定を取消しする場合がございます。必ず市の交付決定後に事業着手(業務契約締結)をしてください。
要項及び様式