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下水道使用料について

更新日:2023年03月29日

下水道使用料について

下水道使用料とは

   下水道使用料は、家庭や事業所の排水設備や水洗便所などで、下水道を使用されている方に納めていただくものです。
   納めていただいた「下水道使用料」は、家庭や事業所から出される汚水を処理する人吉浄水苑などの維持管理費や、下水道工事に要した借入金の返済などに充てられます。

下水道使用料体系表

下水道使用料体系表 (PDF 53KB)

   下水道使用水量は、以下のようにして算定します。

1.水道水を使用した場合

   水道水を使用した場合は、水道の使用水量になります。

 

2.水道水以外の井戸水などの水を使用した場合

   水道水以外の井戸水などの水を使用した場合は、以下のとおりです。

  • ア.計測装置を設置した場合は、それで使用水量を認定します。
  • イ.計測装置がない場合は、一般家庭で1人1月あたり5立方メートル使用したものとして認定します。
  • ウ.その他の場合は、その使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して使用水量を認定します。 

3.水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の一般家庭の使用水量

   水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の一般家庭の使用水量は、水道については1.により、水道水以外の水については2.のア・イ・ウにより認定します。ただし、計測装置がない場合は、イによる使用水量の2分の1とします。

 

温泉配湯事業利用世帯の皆さまへ

   温泉配湯事業を利用されているご家庭の温泉使用水量の認定は、上記算出方法とは別に、下記方法により算出された認定水量を加算します。公共下水道を使用されているご家庭で、新たに温泉配湯事業を利用される方、または既に下記算出方法により認定されているご家庭で家族の人数に変動があった場合は、直ちに水道局下水道課へご連絡ください。

(浴場使用水量+世帯人員のかかり湯)×利用人数(1カ月あたり)

  • 1人世帯   (180リットル×0.8+25リットル×1人)×25日=4,225リットル≒4立法メートル
  • 2人世帯   (200リットル×0.8+25リットル×2人)×25日=5,250リットル≒5立法メートル
  • 3人世帯   (220リットル×0.8+25リットル×3人)×25日=6,275リットル≒6立法メートル
  • 4人世帯   (220リットル×0.8+25リットル×4人)×25日=6,900リットル≒6立法メートル
  • 5人世帯   (220リットル×0.8+25リットル×5人)×25日=7,525リットル≒7立法メートル
  • 6人世帯   (220リットル×0.8+25リットル×6人)×25日=8,150リットル≒8立法メートル
  • 7人世帯   (220リットル×0.8+25リットル×7人)×25日=8,775リットル≒8立法メートル

 

下水道使用料の納入方法

1.上水道及び上水道と井戸水等を併用して使用の場合

   上水道料金と合算した金額を、口座振替や納入通知書でお支払いいただきます。

2.井戸水等のみ使用の場合

    井戸水等に係る下水道使用料を、口座振替や納入通知書でお支払いいただきます。
   
   なお、納入通知書の場合は、人吉市水道局、人吉市役所納税課、最寄の市内金融機関、コンビ二エンスストアのいずれかでお支払い下さい。


井戸水等を使用されておられるご家庭で、家族の数に変動があった場合や、井戸水等を使用しなくなった場合等は、直ちに水道局下水道課へ連絡してください。

また、新たに水道水以外の水(井戸水・温泉水)を使い始める場合も、水道局下水道課へ連絡してください。

 

下水道使用料の計算方法

下水道使用料=[基本料金+超過汚水量×料金]

例:一般汚水で一月当たり25立法メートル   使用した場合

  • 基本料金   10立法メートルまで  =1,650.0円
  • 超過料金   20立法メートルまで1立法メートルにつき220.0円(10立法メートル×220.0円) =2,200.0円
  • 超過料金   30立法メートルまで1立法メートルにつき242.0円( 5立法メートル×242.0円) =1,210.0円

下水道使用料=1,650.0円+2,200.0円+1,210.0円=5,060円

 

下水道使用料早見表

下水道使用料早見表 (PDF 35KB)


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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 水道局 下水道課 庶務係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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