浄化槽は維持管理が大切です!
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
- 保守点検(点検回数は浄化槽の処理方式により異なります。)
浄化槽の点検、調整、修理 - 清掃
浄化槽内の微生物の死骸や汚泥の定期的な引き出し、機器類の洗浄等 - 法定検査
浄化槽が適正に設置されているか、1の保守点検や2の清掃が適正に実施されているかを検査
浄化槽を設置後3から8か月の間に行う検査(7条検査)、年に1回の検査(11条検査)の受検が必要です。
【浄化槽使用廃止の届出をお忘れなく!】
公共下水道の利用などにより浄化槽を使用されなくなった場合には、30日以内に水道局下水道課への届出が必要です。詳しくは下記へおたずねください。