【事例1】
自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。(90歳代)
【事例2】
海産物業者から突然電話があり、海産物購入の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。(60歳代)
ひとこと助言
- 「電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた」「断ったのに送られてきた」などの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。
- ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
- 断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから,受取拒否をしましょう。
- 電話勧誘販売の場合は、特定商品取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリングオフができます。
- 困ったときは、すぐに消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン電話:188)
国民生活センター 見守り新鮮情報第495号 (PDF 250KB)