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地下水を採取する場合には届出又は許可申請が必要です

更新日:2023年05月10日

熊本県では、地域共有の貴重な資源である地下水の保全を図るため、熊本県地下水保全条例に基づき、下表に該当する地下水採取について、地下水採取者の方に必要な手続きを行っていただくことになっています。
ご家庭や職場でお使いの井戸で手続きを行っていないものがありましたら、速やかに届出又は許可の申請を行っていただきますようお願いします。
なお、未届や未許可で地下水を採取した場合は、罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

 地下水採取に関する規制の対象要件

表:地下水採取に関する規制の対象要件
揚水機の水の吐出口断面積/井戸の吐出口断面積 規制の種類
50平方センチメートル(直径約8センチメートル)超から125平方センチメートル以下 届出
125平方センチメートル超(注) 許可

(注意)地下水を田畑等のかんがいに使用する場合は、許可ではなく届出が必要となります。

 

お問い合わせ先

熊本県環境生活部環境局環境立県推進課

電話番号:096-333-2272


この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 環境課 環境衛生係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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