令和7年3月24日より警察署等でマイナンバーカードと運転免許証の一体化のお手続きをされるとお持ちのマイナンバーカードを運転免許証として利用できる運用が始まっています。(=マイナ免許証)
また、令和7年9月1日からマイナ免許証をお持ちの方がマイナンバーカードの有効期限満了による更新申請等の際に以下の条件を満たせば新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として継続利用できます。
マイナ免許証、継続利用申請ができる方
現在お持ちのマイナンバーカードをマイナ免許証として利用しており、1または2に該当する方
- 現在お使いのマイナンバーカードの有効期限が3か月以内に迫っている方
- 現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付は警察庁の定める運用の対象外です。
マイナ免許証として継続利用できる条件 (以下のすべてを満たすこと)
- 現在マイナ免許証または、マイナ経歴証明書をお持ちの方
- 事前に警察署へ署名用電子証明書を提出していること(マイナポータルでマイナ免許証との連携ができている方は提出済みです)
- 申請者自身がスマホ等でマイナンバーカードの申請をオンラインで行うこと
- マイナンバーカードのオンライン申請時に電子証明書(署名用・利用者証明用)の発行を希望すること
マイナ免許証の継続利用ができないパターン
- 人吉市役所(市民課市民係)での申請サポートによる申請
- 紙の申請書による郵送申請
- 証明写真機からの申請
- 特急発行による申請
マイナ免許証の継続利用を希望したが免許情報が記録されない場合
申請時に免許情報等の引継ぎを希望したとしても下記の1~4に該当した場合、新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。この場合新しいマイナンバーカードを受け取った後、運転免許センターや警察署で再度マイナ免許証の手続きを行う必要があり、別途手数料(1,500円)がかかります。
- 氏名又は住所に署名用電子証明書の発行を行うことができない文字が用いられている場合
- 入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合
- 直近で氏名・住所等の変更があった場合
- 警察庁における確認の結果、処理対象外と判断された場合
ただし、1または2に該当する場合や、事前に警察署に電子証明書を提出していない方は新しいマイナンバーカードの受け取り後、免許情報「無」と記載された交付通知書(ハガキ)を警察署等へ持参するとマイナ免許証再記録の手数料が無料になります。
マイナ免許証に関する問い合わせについて
マイナ免許証の制度の概要や手続きの方法については、免許センターや警察署にてお問い合わせください。
