住民票の住所変更について
住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行って下さい。
また、現住所で住所の届出をしていない方や住民票が消除されたままの方は、正しい届出が必要となります。
他の市区町村に転出・転入される場合
- 引越前の市区町村 [転出前に] 転出届を提出して転出証明書を受け取る。または、マイナンバーカードにて転出の手続きを行う。
- 引越先の市区町村 [転入した日から14日以内に]転出証明書・またはマイナンバーカードを持参し、転入届を提出
同一の市区町村内で転居される場合
- [転居した日から14日以内に]転居届を提出
マイナンバーカードの住所変更について
住民の皆様の本人確認資料となる「マイナンバーカード」には、最新の住所を記載する必要があります。
入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参し、住民票の住所の変更手続とあわせて、必要な手続を行ってください。
