戸籍法・住民基本台帳法の改正により本人確認方法が一部改正になりました
なりすましによる不正取得や虚偽の届出を防止するための措置として、市民係の窓口において届出や証明書交付に来られた方の本人確認を平成17年10月1日より行っているところですが、平成20年5月1日より戸籍法・住民基本台帳法の改正により本人確認方法が一部変更になりました。
変更内容
- 本人確認方法は、原則として顔写真付の公的機関が発行した身分証明書が必要になります。
マイナンバーカード・住基カードB・運転免許証・パスポート・身障者手帳・各資格証明書など - 顔写真付の証明書が無い方は2点以上の書類での確認になります。
保険証と各種年金手帳(証書)、保険証と住基カードAなど - 戸籍謄本・抄本を請求される場合は、本人及び直系尊属(父母又は祖父母)・直系卑属(子又は孫)
の方以外からの請求は原則として委任状 (PDF 124KB)が必要になりました。 - 住民票謄本・抄本を請求される場合は、本人及び同一世帯員の方以外からの請求は原則として
委任状 (PDF 124KB)が必要になりました。 - 証明書を郵送請求される場合の返送先は住民票上の住所になります。
また、本人確認及び返送先の住所確認のため、上記1又は2の身分証明書のコピーを一緒に同封してください。
運転免許証等で住所変更をされてない場合は、別途住所が確認できる書類を送付いただく場合があります。
(注)郵送請求の際は本人確認及び返送先の住所確認を行いますので、パスポート等の現住所の確認ができないものは身分証明書として使用できません。
身分証明書として利用できるもの一覧
公的機関が発行した写真付きの身分証(有効期限のあるものは、有効期限内で運用中であること)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(Bバージョン:写真付き、ただし令和7年12月31日以降は使用不可)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- 旅券(ただし郵送請求を除く)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・船員手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 中長期在留カード・特別永住者証明書
- 仮滞在許可書・一時庇護許可書
- 国公立学校の学生証(写真付きに限る)
- 国家資格の各種免状・免許証(海技・電気工事士・危険物取扱・無線従事者・動力車操縦者)
- 特殊電気工事資格者認定証・認定電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証・航空従事者技能証明書
- 狩猟・空気銃所持許可証
- 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)
- 宅地建物取引主任者証
- 検定合格証(警備員に関すること)
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- 出生による経過滞在又は国籍喪失による経過滞在について、出生日又は国籍喪失日が分かる書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めるもの
- 健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、船員保険証、医療受給者証
- 生活保護受給証明書
- 診察券
- 国民年金・厚生年金の年金手帳又は年金証書
- 恩給の証書
- 社員証
- 国公立学校の学生証(写真無し)
- 私立学校の学生証(写真有無にかかわらず)
- 学校名が記載された各種書類
- 預金通帳
- 各種医療受給者証
- 公的機関が発行した通知書の宛名(他になにも証明書類を所持していない場合)
本人確認をする届出及び申請
- 住民異動届(転入届・転出届・転居届など)
- 戸籍届(認知届・養子縁組届・養子離縁届・婚姻届・離婚届)
- 各種証明申請(住民票・戸籍・印鑑証明など)
- 住民異動届及び戸籍届の際、顔写真付の公的機関が発行した身分証明書で本人確認ができなかった場合及び代理人の場合、対象者宛てに、届出内容を確認するための通知を郵送します。
- 市民係以外で、税務課及び納税課でも本人確認を行っています。