令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります
戸籍証明書等の広域交付とは
- 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。 - 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍附票証明書は請求できません。
請求できる人
- 広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
窓口申請 | 郵便請求 | 広域交付 | |
---|---|---|---|
申請(請求)先 | 本籍地 | 本籍地 | 本籍地以外の窓口 |
本人、配偶者、 直系尊属、直系卑属 |
〇 (可) |
〇 (可) |
〇 (可) 抄本は対象外 |
委任状による 代理請求 |
〇 (可) |
〇 (可) |
× (不可) |
第三者請求 |
〇 (可) |
〇 (可) |
× (不可) |
職務上請求 |
〇 (可) |
〇 (可) |
× (不可) |
郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
本人確認書類について
- 運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
受付時間
- 8時30分から17時15分
毎週木曜日は19時まで窓口延長を行っています。
施行日以降の当面の間の取扱いについて
戸籍法の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて、全国的に統一した運用として、当面の間、他市区町村の戸籍を取り扱う場合は、
本籍地市区両村への確認が必須となりました。
そのため、木曜日の窓口延長時間帯や、他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付が出来ませんので、予め
ご了承ください。
また、通常の開庁時についても、本籍地への確認に時間を要する場合などは、証明書交付が後日となってしまう可能性があります。
なお、後日の証明書のお受け取りとなった場合には、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をご持参のうえ、ご来
庁いただく必要がございます。
お手続きをいただく皆さまには、大変ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
手数料
証明書等 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
戸籍証明書(戸籍謄本) | 1通 | 450円 |
除籍証明書 (除籍謄本・改製原戸籍謄本) |
1通 | 750円 |
注意事項
- 従来の証明書と比べ、本籍地への照会が必要な場合や混雑またはシステムのメンテナンス等による稼働停止の場合など、発行に時間を要したり、後日のお渡しとなる場合もございますので予めご了承ください。お時間に余裕をもってお越しください。
詳細は戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。