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【厚生労働省】冬期における年次有給休暇の取得推進について

更新日:2026年06月04日

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。業種、業態に関わらず、また、正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として取り組んでいるほか、「過労死等の防止のための対策」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられています。

当期間を機に、年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう。
詳細は、下のリーフレット及び厚生労働省ポータルサイトをご覧ください。

リーフレット(年次有給休暇)_裏.jpgリーフレット(年次有給休暇)_表.jpg

リーフレット(年次有給休暇) (PDF 374KB)

 

関連情報

【厚生労働省】働き方・休み方改善ポータルサイト 年次有給休暇取得促進特設サイト(外部リンク)

【厚生労働省】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(外部リンク)

追加情報:PDFファイル

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