2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。(中小企業は2021年4月から)
熊本労働局ではパートタイム・有期雇用労働法の特別相談窓口を開設しています。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
- 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
- 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります。
- 職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。
事業主、パートタイム労働者、有期雇用労働者の皆さまからの相談をお受けします。
「不合理な待遇差って何?」「同一労働同一賃金って何?」「パートタイム労働者に通勤手当がないのは当たり前のこと?」「会社に説明を求めても対応してもらえない。」など
お気軽にご相談ください。
問合せ先
熊本労働局雇用環境・均等室
電話番号:096-352-3865
受付時間 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)でも各種情報を提供しています。
詳しくは下記のリンクよりご確認いただけます。