平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業の障害者法定雇用率(現行2.0%)が平成30年4月1日から当分の間は2.2%、3年を経過する前までに2.3%に引き上げとなります。
引き上げ後は、障害者を1人以上雇用し、雇用状況を報告する義務が課せられる事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に広がります。
障害者の募集、雇用管理、各種助成金等に関する相談は、お早めにハローワーク球磨へお願いします。
ハローワーク球磨
電話番号:0966-24-8609
民間企業の障害者法定雇用率お知らせ(参考資料)
事業主のみなさまへ
平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障碍者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法廷雇用率が平成30年4月1日から以下のように変わります。
また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
留意点1 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に代わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
留意点2 平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
平成30年4月から3年を経過する日より前(注)に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。(国等の期間も同様に0.1%引き上げになります。)
(注)具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
(注)2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
民間企業の障害者法定雇用率お知らせ(Q&A)
Q&A
Q1.障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか?
A1.新しい法定雇用率で算定していただくことになります。平成31年4月1日から同年5月15日までの間に申告していただく分から(申告対象期間が、平成30年4月から平成31年3月までの分から)適用されますので、申告の際はご注意ください。
Q2.障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか?
A2.障碍者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している期間はさまざまありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。
Q3.障害者はどのような仕事に向いているのでしょうか?
A3.「障害者に向いている仕事」「障害者に向いていない仕事」というものはありません。一人ひとりの障害状況やスキルの習得状況、本人の希望・意欲に応じて、事務、販売、製造からシステムエンジニアなどの専門職まで、さまざまな職種で雇用されています。
精神・発達障害しごとサポーター養成講座開講のお知らせ
養成講座の概要
- メリット:精神・発達障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶことができます。
- 口座時間:90分から120分程度(講義75分、質疑応答15分から45分程度)
- 受講対象:企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。
受講された方には「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈予定です(数に限りがあります)。
事業所への出前講座もあります
ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神・発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士や臨床心理士の有資格者などに相談できます。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。