人吉市公共工事請負契約約款が改正されましたのでお知らせします。
改正の主なもの
- 他機関が発注した工事との調整規定の創設 (第2条関係)
- 現場代理人等に関する規定の見直し(第11条関係)
- 著しく短い工期の禁止に関する規定の創設(第22条関係)
- 協議不調等の場合における不利益取扱いの禁止に関する規定の創設(第25条、第26条、第27条関係)
- 前払金に関する規定の見直し(第36条、第38条関係)
改正後の人吉市公共工事請負契約約款は令和8年4月1日以後の契約に適用します。
更新日:2026年05月27日
人吉市公共工事請負契約約款が改正されましたのでお知らせします。
改正後の人吉市公共工事請負契約約款は令和8年4月1日以後の契約に適用します。