農業振興地域整備計画の変更にあたっては、住宅の建設など農用地区域からの除外に伴い、周辺の営農環境や農業振興施策の推進等への支障がないようにするため、関係利権者への十分な周知を行う必要があります。そのためこの計画を変更しようとするときはその旨を公告し、当該計画の案を添えて、公告の日からおおむね30日間縦覧に供することとされていますが、令和2年7月豪雨災害の被害が甚大な本市において、被災者の生活再建に関する事案につきまして、復旧・復興のための農用地利用計画の早急な変更を行うため縦覧期間を以下のとおりに変更することになりましたのでお知らせします。
- 縦覧期間 おおむね30日を15日へ短縮
- 短縮期間 令和2年11月1日から当分の間
- 農業振興地域整備計画を変更する旨の周知方法
これまで実施していた市役所における掲示に加えて本市ホームページに記載。