熊本県最低賃金が改正されました。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局賃金室(電話番号:096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が最低賃金を定めるものであり、使用者は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2つがあります。なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されています。
1 熊本県地域別最低賃金
熊本県最低賃金
時間額1,034円(令和8年1月1日から)
2 熊本県特定(産業別)最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額1,063円(令和8年1月1日から)
自動車・同附属品製造業・船舶製造・修理業、舶用機関製造業
時間額91,074円(令和8年1月1日から)
百貨店、総合スーパー
時間額1,034円(令和8年1月1日から)
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。
お問い合わせ先
熊本県労働局労働基準部賃金室(電話番号:096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規則の作成方法、賃金既定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。お気軽にご相談ください。
郵便番号:860-0025 熊本県熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
電話番号:0120-041-124
「賃上げ」支援助成金パッケージ
厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。令和8年度予算において「賃上げ」支援助成金パッケージを取りまとめられています。
詳細は下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】「賃上げ」支援助成金パッケージ(外部リンク)
リーフレット(賃金引上げ支援パッケージ) (PDF 1,363KB)
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
厚生労働省と経済産業省とが連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
詳細は下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
