農用地区域内の土地へ住宅や倉庫などを建設する際にはご注意ください
農用地区域内の土地について、農業以外の土地利用をする場合には、農用地区域からの除外が必要になります。除外に要する期間は、申請されてから最短でも半年程度かかります(申請内容によってはそれ以上もありえます)ので、余裕を持って申請してください。
農振除外審査は年2回(5月期分、11月期分)のみですので、申請される場合には4月15日又は10月15日までに除外申請書一式をご提出ください。(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の開庁日が提出期限となります。除外申請書一式は農業振興課窓口に用意しております)
また、除外については除外可能な土地、除外できない土地がありますので、事前にご相談されることをおすすめいたします。
なお、農用地区域に含まれているか・含まれていないかの確認は、電話でも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。