国が施行した「第2次一括法」により工場立地法が改正され、平成24年4月1日から、対象とする業種で一定規模の工場(特定工場)の新設・増設・変更について、市への届出が必要となりました。
1 工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正なものとなるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、対象とする業種で一定規模の工場の新設や増設、及び既に届出ている工場の内容変更についての届出が必要となります。
2 届出の対象になる工場(特定工場)
以下の2つの条件に該当する工場が工場の新設や増設をする場合に、届出が必要となります。
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)
- 敷地面積9000平方メートル以上または建築面積が3000平方メートル以上の工場
3 届出が必要な事項
- 特定工場の新設、又は既に届出ている特定工場の敷地面積・建築面積の増加や減少、業種変更により特定工場となる場合
- 届出をした特定工場の生産施設、緑地等の面積を変更する場合
- 届出者の名称または住所の変更、譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合
4 届出が不必要な事項
以下の内容についての変更は、事由の生じた時点では届出の必要はありません。
ただし、届出の対象となる事由が生じた時に併せて届出ていただくこととなっております。
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない場合や修繕する箇所の面積が30平方メートル未満の場合
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
5 届出の流れ
- 届出書を市へ提出
- 審査
- 届出者に通知
なお、原則として特定工場の新設・増設・変更の届出受理後90日を経過しないと工場建設の工事に着手することはできませんが、準則(生産施設制限、緑地設置基準等)に適合し、勧告の要件に該当しない場合には最大30日まで短縮することが可能ですので、早めの相談・書類提出をお願いいたします。