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工場立地法の緑地面積率等を緩和しました

更新日:2024年07月11日

  工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されていますが、本市ではこの度、「人吉市工場立地法地域準則条例(令和6年6月25日施行)」を制定し、緑地面積率等を緩和しました。

工場立地法については、下記リンクよりご確認ください。

工場立地法における特定工場の届出について

緑地面積率等の緩和内容について

  「人吉市工場立地法地域準則条例」では、工場の緑地面積率等を下記のとおり緩和しました。

表:用途区域別の緑地面積及び環境施設面積の割合
区域 緑地面積の敷地面積に対する割合 環境施設の敷地面積に対する割合  (緑地含む)
準工業地域 10%以上 15%以上

工業地域・工業専用地域

5%以上

10%以上
用途地域以外の地域 5%以上 10%以上

 

上記区域の、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)を営む工場等(特定工場)が対象となります。

上記以外の区域は、従来どおりです(緑地面積率 20%以上、環境施設面積率 25%以上)。

 

建築物屋上等緑化施設の緑地面積への参入割合

  建築物屋上等緑化施設が、特定工場に必要となる緑地面積の50%の割合まで緑地面積に参入できるようになります。

従来は25%の割合まで

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 経済部 商工観光課 しごと創生係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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