工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されていますが、本市ではこの度、「人吉市工場立地法地域準則条例(令和6年6月25日施行)」を制定し、緑地面積率等を緩和しました。
工場立地法については、下記リンクよりご確認ください。
緑地面積率等の緩和内容について
「人吉市工場立地法地域準則条例」では、工場の緑地面積率等を下記のとおり緩和しました。
区域 | 緑地面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の敷地面積に対する割合 (緑地含む) |
---|---|---|
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域・工業専用地域 |
5%以上 |
10%以上 |
用途地域以外の地域 | 5%以上 | 10%以上 |
上記区域の、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)を営む工場等(特定工場)が対象となります。
上記以外の区域は、従来どおりです(緑地面積率 20%以上、環境施設面積率 25%以上)。
建築物屋上等緑化施設の緑地面積への参入割合
建築物屋上等緑化施設が、特定工場に必要となる緑地面積の50%の割合まで緑地面積に参入できるようになります。
従来は25%の割合まで